成分表示のお約束① | 原料オタク

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原料オタクの化粧品開発者が新しい原料や自分がはまっている原料について大きな声でいえないことをいちゃうけど、いいのかな・・・・・

アトピー・敏感肌・乾燥肌・トラブル肌の方は必見 cclab



化粧品は平成13年4月から配合されている成分は全て表示しなければならなくなりました。

何をいまさらと言うご意見もあると思いますが、その表示についてのルールをご存じない消費者の方が多いような気がしたので、あえて説明したいと思います。


①成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リス」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること。

②成分名の記載順は、製品における分量の多い順に記載する。
ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載して差し支えない。

③配合されている成分に付随する成分(不純物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。

混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分ごとに記載する。

⑤抽出物は、出された物質抽出溶媒又は希釈溶媒分けて記載する。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。

⑥香料を着香剤として使用する場合の成分名は、「香料」として記載して差し支えない。


以上がそのルールです。

まず①ですが、同じ原料をAメーカーが●●エキス、Bメーカーが▲▲エキスと表示していたら消費者は混乱するので「日本化粧品工業連合会」が作成した「化粧品の成分表示名称リス 」に出来うる限り統一しましょうということです。これはあくまでも自主基準でメーカー独自の成分は連合会に申請してリストに加えてもらうか、独自の表示をするのかはメーカーの考え方次第です。

しかし、実際問題としてリストに載せてもらうには結構面倒な手続きが必要です。簡単に説明すると米国化粧品工業会(CTFA)の国際命名法委員会(INC)で化粧品原料国際命名法(INCI)に基づきINCI名を付けられた物(付けられる予定の物)に限り申請が可能なのです。

ですから、一部メーカーでは独自の名称で表示しているところもあります。当初がOEMで製造した一部製品の中にもそのような物がありますが、出来うる限り分かりやすい名前を提案しています。

ですが、極まれにリストに載っている成分でも独自の名称で表示しているメーカーも見受けられます。(個人的意見では、あまり感心しません。)


今夜はここまで・・・



化粧品のOEMは cclab(クリエイティブコスメラボ)