薬の副作用のための救済給付 | 健康ってこんなにも維持が大変!

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薬の副作用の救済給付の対象となる健康被害については、昭和55年5月1日以降に起きた副作用になります。
また、薬の副作用の救済に関しての医薬品というのは、厚生労働大臣の許可を受けた医薬品に限定されます。
基本的に、病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局などで購入した医薬品に関しては、いずれも薬の副作用の救済の対象になります。
一般的に、薬の副作用の救済給付の対象にならないケースは、法定予防接種を受けたことによるものである場合です。

薬の副作用の救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。
一般的に薬の副作用の救済制度は、医薬品が必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることに関与しています。

薬の副作用の救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、薬の副作用の救済制度の存在意義は大きいです。
健康被害については、民法では賠償責任を追及することが難しいので、薬の副作用の救済があるわけです。
各種の薬の副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。
対象にならない場合が薬の副作用の救済にはありますが、添付文書に記載されている既知の副作用でも、救済の対象になります。
民法で追及することができても、多大の労力と時間を費やさないといけないので、薬の副作用の救済制度が確立されました。
救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害も、薬の副作用の救済対象になりません。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬の副作用の救済対象外になります。