みなさんこんばんは!
多田塾 学科担当の
キャリアコンサルタント
藤原 あきこ@yuki_akikoです。
今日は「男女雇用機会均等法」における
セクシャルハラスメントについて。
どれも基本的なことですが、
学科試験にも出題されていたものも
あるのでおさらいしておきましょう。
まず、セクシャルハラスメントは、
- 女性労働者に対するもの
- 男性労働者に対するもの
- 同性労働者に対するもの
と、
男性が行為者で
女性が被害者
とは限らないものです。
もし思い違いがあれば
修正しておいてくださいね。
そして「職場におけるセクシャルハラスメント」の
「職場」とは、
単なる働いている場所だけではなく、
- 取引先の事務所
- 顧客の自宅
- 出張先
- 取引先との打ち合わせするための飲食店
- 取引先
- 業務でつかうクルマの中
と、労働者が業務を遂行する場所であれば
それは「職場」に含まれることになります。
また、「労働者」とは、
正社員だけでなく
パートタイム労働者
契約社員などの
非正規社員も含まれます。
また、「対価型」と「環境型」があって、
「対価型セクシャルハラスメント」は、
性的な言動に対する
労働者の対応が拒否や抵抗だった場合、
その労働者を解雇、降格、減給、
昇進・昇格の対象からの除外など
客観的にみて不利益を受けること
また、
「環境型セクシャルハラスメント」は、
性的な言動により労働者の
就業環境が不快なものになったため
能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど
看過できないほどの支障がおこること、
ですね。
では今日はこの辺りで。
過去問解いていますか?
勉強頑張って!
いつも 応援していますよ![]()
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