みなさんこんばんは!

多田塾 学科担当の

キャリアコンサルタント 

藤原 あきこ@yuki_akikoです。

 

 

 

 

今日は「男女雇用機会均等法」における

セクシャルハラスメントについて。

 

 

 

 

どれも基本的なことですが、

学科試験にも出題されていたものも

あるのでおさらいしておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、セクシャルハラスメントは、

 

 

  • 女性労働者に対するもの
  • 男性労働者に対するもの
  • 同性労働者に対するもの

 

と、

男性が行為者で

女性が被害者

 

とは限らないものです。

もし思い違いがあれば

修正しておいてくださいね。

 

 

 

そして「職場におけるセクシャルハラスメント」の

「職場」とは、

単なる働いている場所だけではなく、

 

  • 取引先の事務所
  • 顧客の自宅
  • 出張先
  • 取引先との打ち合わせするための飲食店
  • 取引先
  • 業務でつかうクルマの中
 
と、労働者が業務を遂行する場所であれば
それは「職場」に含まれることになります。
 
 
 
 
また、「労働者」とは、
正社員だけでなく
パートタイム労働者
契約社員などの
非正規社員も含まれます。
 
 
 
 
また、「対価型」と「環境型」があって、
 
 
 
 
「対価型セクシャルハラスメント」は、
 
性的な言動に対する
労働者の対応が拒否や抵抗だった場合、
その労働者を解雇、降格、減給、
昇進・昇格の対象からの除外など
客観的にみて不利益を受けること
 
 
 
 
また、
「環境型セクシャルハラスメント」は、
 
 
性的な言動により労働者の
就業環境が不快なものになったため
能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど
看過できないほどの支障がおこること、
 
 
ですね。
 
 
 
 
 

では今日はこの辺りで。

過去問解いていますか?

勉強頑張って!

いつも 応援していますよ合格ニコニコ

 

 

 

 

 

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