みなさんこんばんは!

多田塾 学科担当の

キャリアコンサルタント 

藤原 あきこ@yuki_akikoです。

 

 

 

 

今日は企業のおける

「解雇」や「退職」について

カンタンに。

 

 

 

 

まず、解雇には

 

 

  • 普通解雇
  • 整理解雇
  • 懲戒解雇
 
 
その他
  • 諭旨解雇  ※法律用語ではない(追記)

 

 

 

があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫々の内容は、

 

 

 

 

*懲戒解雇は、

整理解雇以外の解雇の総称

 

 

 

*整理解雇は、

経営悪化による人員整理

 

 

 

*懲戒解雇は、

懲戒として使用者が、労働契約を一方的に解消すること

 

 

 

その他、諭旨解雇(※法律用語ではありません)は

会社によって取り扱いはさまざまですが、

懲戒解雇に匹敵する者に“情状酌量”として

自発的な退職を説得し懲戒処分を避けるものなど

※下線部追加

 

 

 

です。

 

 

 

 

 

また、整理解雇の場合の条件として、

 

 

  • 整理解雇する客観的な必要がある
  • 解雇回避のために最大限の努力を行った
  • 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われている
  • 労使間で十分に協議を行った
 
 
 
の4つすべて満たさないといけません。
安易に解雇!というワケにはいかない、
回避努力や労使の話し合いなど
しっかりと取り組むことが条件です。
 
 
 
 
なので
「権利の濫用は無効になる」というのがあり、

客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない

場合は、権利を濫用したとし無効となります。

 
 
 
 

 

 

では今日はこの辺りで。

過去問解いていますか?

勉強頑張って!

いつも 応援していますよ合格ニコニコ

 

 

 

 

 

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