みなさんこんばんは!
多田塾 学科担当の
キャリアコンサルタント
藤原 あきこ@yuki_akikoです。
今日は企業のおける
「解雇」や「退職」について
カンタンに。
まず、解雇には
- 普通解雇
- 整理解雇
- 懲戒解雇
その他
- 諭旨解雇 ※法律用語ではない(追記)
があります。
夫々の内容は、
*懲戒解雇は、
整理解雇以外の解雇の総称
*整理解雇は、
経営悪化による人員整理
*懲戒解雇は、
懲戒として使用者が、労働契約を一方的に解消すること
その他、諭旨解雇(※法律用語ではありません)は
会社によって取り扱いはさまざまですが、
懲戒解雇に匹敵する者に“情状酌量”として
自発的な退職を説得し懲戒処分を避けるものなど
※下線部追加
です。
また、整理解雇の場合の条件として、
- 整理解雇する客観的な必要がある
- 解雇回避のために最大限の努力を行った
- 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われている
- 労使間で十分に協議を行った
の4つすべて満たさないといけません。
安易に解雇!というワケにはいかない、
回避努力や労使の話し合いなど
しっかりと取り組むことが条件です。
なので
「権利の濫用は無効になる」というのがあり、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない
場合は、権利を濫用したとし無効となります。
では今日はこの辺りで。
過去問解いていますか?
勉強頑張って!
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