みなさんこんばんは!

多田塾 学科担当の

キャリアコンサルタント 

藤原 あきこ@yuki_akikoです。

 

 

 

今日の大阪は

日中思いのほか暖かくて。

クリスマスですが雪には

ほど遠く(^^)v

 

 

 

では今日も労働基準法のなかから。

昨日にひきつづき

妊婦さんや働くママに

関する法律を。

 

 

 

 

まずは、妊婦の軽易業務転換について。

これもちょっと思い違いがあるかも

しれないのでこの際

正しく覚えましょう!

 

 

 

 

妊娠中の女性が

請求した場合は

他の軽易な業務に

転換させなければならない

 

 

 

この請求した場合は、

のフレーズが例えば試験で、

必ず軽易な業務に

転換させなけれがならない」

と作問することもできます。

わたしだったらひっかけ問題として

つくるかもしれません 笑

 

 

 

 

 

 

 

 

もう1つ。

育児時間について。

生後満1年に達しない生児を育てる女性は

育児時間として1日2回少なくても各30分の

時間を請求することができる。

 

 

 

これも、時間の30分や回数の2回

他の数字に置き換えて出題されてても

おかしくないので。

しっかりとポイント(論点)を

押さえて覚えましょうね。

 

 

 

 

では今日はこの辺りで。

第11回学科受験生は

あと2か月で学科試験ですね。

年末年始、いろいろと予定もあると

思いますが、1歩ずつ進めて

行くことをおススメします!

 

 

 

時間は有限なので、できるときに

コツコツとね!

勉強頑張ってニコニコ合格

 

 

 

 

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