みなさんこんばんは!
多田塾 学科担当の
キャリアコンサルタント
藤原 あきこ@yuki_akikoです。
今日の大阪は
日中思いのほか暖かくて。
クリスマスですが雪には
ほど遠く(^^)v
では今日も労働基準法のなかから。
昨日にひきつづき
妊婦さんや働くママに
関する法律を。
まずは、妊婦の軽易業務転換について。
これもちょっと思い違いがあるかも
しれないのでこの際
正しく覚えましょう!
妊娠中の女性が
請求した場合は
他の軽易な業務に
転換させなければならない
この請求した場合は、
のフレーズが例えば試験で、
「必ず軽易な業務に
転換させなけれがならない」
と作問することもできます。
わたしだったらひっかけ問題として
つくるかもしれません 笑
もう1つ。
育児時間について。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は
育児時間として1日2回少なくても各30分の
時間を請求することができる。
これも、時間の30分や回数の2回は
他の数字に置き換えて出題されてても
おかしくないので。
しっかりとポイント(論点)を
押さえて覚えましょうね。
では今日はこの辺りで。
第11回学科受験生は
あと2か月で学科試験ですね。
年末年始、いろいろと予定もあると
思いますが、1歩ずつ進めて
行くことをおススメします!
時間は有限なので、できるときに
コツコツとね!
勉強頑張って![]()
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