みなさんこんにちは!

多田塾 学科担当の

キャリアコンサルタント 

藤原 あきこ@yuki_akikoです。

 

 

 

今日のお題は

「名称独占」について。

 

 

 

わたしたち国家資格である

キャリアコンサルタントは

この「名称独占」の資格を

有していることになります。

 

 

 

 

もう少し具体的に言うと、

「キャリアコンサルタント」と

名乗ることができるのは、

「職業能力開発促進法」で規定された

「キャリアコンサルタント」のみ

だということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、

紛らわしい名称を含めて

「キャリアコンサルタント」という名称を

用いたり名乗ったりした場合には

罰金30万円以下に処されます。

それだけ厳格に規定されているワケです。

 

 

 

 

 

名刺に資格名を記載する時にも、

キッチリとした規定があって

気軽に書くことはできず、

決まったルールに従うことに

なります。

(いくつか記載パターンがあります)

 

 

 

 

一方で、

「業務独占」というのがあって、

その仕事そのものが

独占されている、

ようはある資格を持つひとのみが

その業務を行うことができるものも

ありますね。

代表的なのは、

医師、看護師、薬剤師などです。

 

 

 

 

いかがでしたか。

試験に「キャリアコンサルタント」は

「名称独占」の資格とくれば○

「業務独占」となれば×ですね。

 

 

 

サクッと覚えてしまいましょう!

 

 

 

 

では今日はこの辺りで。

学科勉強は一石二鳥は

難しいので。

コツコツとやっていきましょう!

勉強頑張っておねがい合格

 

 

 

 

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