みなさんこんばんは!

多田塾 学科担当の

キャリアコンサルタント 

藤原 あきこ@yuki_akikoです。

 

 

 

今日は労働関係の法令で

「男女雇用機会均等法」について。

 

 

 

 

過去問では、第4回、6回、7回に

1肢ですが出ていました。

どれもカンタンに判断できるものでした。

 

 

 

では法令のおさらいをしておきましょう。

 

 

 

 

 

男女雇用機会均等法では、

募集・採用、配置・昇進等で、

性別を理由とする差別の禁止や

婚姻、妊娠・出産等を理由とする

不利益取扱いの禁止等、

またセクシャルハラスメント対策に

ついても重視しています。

 
 
 
 
 

 

 

 

 

女性労働者の就業について

手厚くなっているのですが、

ワンポイントとして、

性別を理由とする差別の禁止

 

 

 

このように女性だけでなく

男性にとっても差別的なことがあれば

それは禁止されるワケですね。

 

 

 

セクシャルハラスメントでも同様

女性が男性にハラスメントする

のもダメです

 

 

 

 

上述のほかの過去問は、

 

 

 

 

・募集や採用に関しては性別に関係なく

均等に機会を与えること

 

 

 

 

・妊娠中や産後1年を経過しない

女性労働者を解雇する場合は、

解雇理由が妊娠、出産、育児等が

理由でないことを証明しなくては

ならない

 

 

というもの。

 


 

 

ただし特例があります。

それは雇用の場において男女の労働者間に

ある格差解消が目的での

女性のみを対象や、女性を優遇する取扱いは

違法ではないと規定されています。

 

 

 

 

今日も難しくなかったですね。

 

 

 

あと、受験まで1週間足らず。

体調には留意して

ラストスパート頑張ってニコニコ

 

 

 

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