【雑記】 項貨物・キャッチオール規制対象品目表 | いろいろといろ

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 項貨物・キャッチオール規制対象品目表 をよくよく見てました。

項貨物・キャッチオール規制対象品目表

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第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同 位元素の無機又は有機の化合物  
第29類 有機化学品

第30類 医療用品
第31類 肥料

第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 ○  第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろ う、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリング ペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製 品  
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 
第37類 写真用又は映画用の材料
第38類 各種の化学工業生産品

第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及 び附属品

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特に第84類ついて正式なチェックを得ないで輸出されていたなんて、現在のグループAについても見直してほしいくらいです。

 

韓国がホワイト国として妥当かについては、日本はともかく同盟を結んでいるアメリカの目を盗んで違反をしている船舶を許しているゆるい(自分に甘い)国だから、グループAの見直し対象に入っても妥当だと思います。

 

 

(参考)

韓国船の“瀬取り”容疑 米紙「韓国政府の制裁への姿勢が疑われる」

 

(引用ここから)

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♦︎韓国船による瀬取り
 疑惑の対象となっているのは、韓国籍のタンカー「Pパイオニア号」だ。同船は2017年9月、北朝鮮籍の2艘の船舶に対し、瀬取りの手法で石油製品を提供したものと見られている。韓国海洋警察庁は今年1月、同船船長と管理会社を、南北交流協力法および船舶入出港法違反の疑いで送検した。事実であれば韓国国内法だけでなく、国連安全保障理事会の制裁決議への違反にも当たる

(略)

♦︎韓国政府の対応、十分でなく
 相次ぐ瀬取り疑惑により、米国が進める経済制裁について、韓国政府にどれほど遵守する意思があるかを疑う見方も出てきている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙(4月3日、以下WSJ)は、「韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認あるいは奨励しているという公的な証左は出ていないものの、同国による実施状況に過失があるのは明らかであり、これにより、国際的な制裁を韓国が十分に遵守していないのではないかという疑いが増している」と報じている。韓国政府は過去にも、国連制裁に違反する形で北朝鮮から石炭と銑鉄を違法に輸入したとして、3名の韓国籍の人物らを摘発している。この際も韓国が自主的に動いた訳ではなく、アメリカ側からの通報を受けての対応となっていた。
 これまで韓国当局は摘発に積極的ではなく、AP通信によると、国連制裁違反の容疑で韓国籍の船舶が拘留されるのは今回が初めてのことだ。韓国検察庁は現在、船長と管理会社について、南北交流協力法および船舶入出港法への違反容疑で調査を進めている。

 

(引用ここまで)

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