
前回、「葡萄栽培セカンドシーズン17 デラウェアで自家製白ワインづくり」
において、日本の酒税法では自家製ワイン造りNGの為、アメリカでやってますと
嘘吹いたことが思わぬ波紋を呼んだ。
うちの両親からのクレームである
なかなか真面目に生きてきた両親には、こういう事が理解出来ない様で。
そう、確かに密造酒は良くない・・・・
と思いきや、アメリカに居ると嘘をついた事が気に入らなかったらしい(こっちかいっ!)
まぁ、どちらにせよ自家製ワイン造りプロジェクトは中止することにした。
ワイン事業部を任され、自分の取り扱う商品のことをより深く知り
(ブドウの生育サイクル~製造過程等・・・)
ついでに資格取得の一助にもなると始めた葡萄栽培。
このセカンドシーズンは、かなり勉強になったシーズンだったことは確か。
(カベルネの収穫はまだだけど)
さてさて、今日は自家製ワインを破棄する前に、最後の勉強にと澱引きをしてみた。

(8月18日 酵母投入後2日目の様子)
(ワイン発酵中のS型発酵栓の動き )

(8月23日 発酵が落ち着き、澱が出来た様子)

(フィルター掛けをして、澱引き)

(澱引き後、だいぶ綺麗になった)
・・・と言う訳で、ここで自家製ワイン造りプロジェクト終了。
ワインは破棄します。
-------------------------------------------------------------
国税庁HPより、
【自家醸造】
Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60キロリットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。
酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
根拠法令等:
酒税法第7条、第54条
日本では個人で楽しむ目的でもワイン醸造はNG?
-------------------------------------------------------------
明治時代に作られたこの古い法律だが、
この法律が存在するかぎりは遵守しなければならない。
しかし、日本のワイン文化発展の為にも
この法律が改正されることを強く望みます。