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林 太郎

猫好き弁護士 東京在住 「動物の愛護及び管理に関する法律」に関心を持っています。 伴侶動物は猫3頭 2頭は家、1頭は虹の橋

現在の動物愛護管理法の問題点の1つとして、基準が曖昧すぎて自治体が行政指導できない、という点があげられると思います。


たとえば、見るからに窮屈そうなケージ内で犬を飼養している動物販売業者に対しても、自治体は、なかなか行政指導を行うことができないのです。


その理由は、現在の動物愛護管理法には、ケージの大きさに関しては、「動物が日常的な動作を容易に行うための十分な空間を確保すること」という抽象的な規定しかないからです(取扱業者遵守細目第3条1号)。


これでは自治体側が「十分な空間を確保しなさい」と言っても、業者側から「いや、十分な空間はありますよ」と反論され、水掛け論で終わってしまいます。


このような水掛け論を避け、自治体が適切な行政指導ができるようにするためには、「体長の○倍の横幅と奥行、体高の○倍の高さを必要とする」というような具体的な数値基準に改正するべきだと思います。

動物の取扱業を営もうとする者は都道府県または政令市に登録をしなければなりません。


無登録で動物取扱業を営むと30万円以下の罰金に処せられます。


動物の取扱業とは以下の業種を指します。

  ①販売業(例.小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養者、施設を持たないインターネット等による
販売業者)
  ②保管業(例.ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター)
  ③貸出業(例.ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者)
  ④展示業(例.動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者、猫カフェ)
  ⑤訓練業(例.動物の訓練・調教業者、出張訓練業者)

動物取扱業者が動物を販売する場合には、事前に、顧客に対し、以下の事項を文書(電磁的記録を含む)により説明し、顧客からその文書を受領したことについて署名による確認を取らなければなりません。。
そして、この説明及び顧客による確認の実施状況を記録し、その台帳を5年間保管しなければなりません(
規則第8条4号、7号)。


①品種

②成熟時の標準体重・体長等  

③平均寿命

④飼養保管に適した飼養施設の構造・規模

⑤給餌・給水の方法

⑥運動・休養の方法

⑦人と動物の共通感染症その他その動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

⑧不妊・去勢措置の方法、費用(哺乳類に限る)

⑨その動物に係る法令による規制の内容(遺棄の禁止等)

⑩性別

⑪生年月日

⑫不妊・去勢措置の実施状況(哺乳類に限る)

⑬生産地

⑭その動物の病歴・ワクチン接種状況

⑮その動物の親・同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に限る)