現在の動物愛護管理法の問題点の1つとして、基準が曖昧すぎて自治体が行政指導できない、という点があげられると思います。
たとえば、見るからに窮屈そうなケージ内で犬を飼養している動物販売業者に対しても、自治体は、なかなか行政指導を行うことができないのです。
その理由は、現在の動物愛護管理法には、ケージの大きさに関しては、「動物が日常的な動作を容易に行うための十分な空間を確保すること」という抽象的な規定しかないからです(取扱業者遵守細目第3条1号)。
これでは自治体側が「十分な空間を確保しなさい」と言っても、業者側から「いや、十分な空間はありますよ」と反論され、水掛け論で終わってしまいます。
このような水掛け論を避け、自治体が適切な行政指導ができるようにするためには、「体長の○倍の横幅と奥行、体高の○倍の高さを必要とする」というような具体的な数値基準に改正するべきだと思います。