3 自治体の犬猫引き取り義務の撤廃
現在、自治体の保健所や愛護センターで殺処分される犬猫は年間20万頭を超える。売れ残りの犬猫を持ち込むブリーダー、ペットショップや、繁殖させて世話をしきれなくなった犬猫を持ち込む一般飼養者も後を絶たない。一方、自治体もそのような安易な持ち込みを拒絶できないのが現状だ。
その理由は、現行法では、所有者が犬猫を持ち込んだときは自治体は「これを引き取らなければならない」と規定され、自治体の引き取りが義務化されているからだ。
そこで今回の改正では、自治体の無条件での引取義務を撤廃し、正当な理由がある場合に限って引き取り義務を認める方向に修正がなされると予想される。
4 虐待の防止
糞まみれのまま飼養されている犬、感染症や皮膚病などの疾病の治療も受けさせないまま飼養されている猫など明らかに虐待にあたるケースについて、警察サイドが動物虐待罪で立件しにくいのが現状だ。
その原因の1つが現行法の動物虐待罪の定義があいまいなことだ。現行法では動物虐待罪は、「餌や水を与えないで衰弱させる等の虐待を行うこと」と定義されているが、この定義の中の「等(など)の虐待」に何が含まれるのか不明だからだ。警察としても、定義中に具体的な行為類型が定められていれば立件しやすくなる。
そこで今回の改正では、現行法の動物虐待罪の定義を修正し、具体的な行為類型が盛り込まれることが予想される。
もう1つ警察サイドが立件しにくい理由は、動物虐待罪の罰則が低すぎることだ。
現行法では動物虐待罪の罰則は50万円以下の罰金であり、懲役刑はない。同じく動物関連法である外来生物法の3年以下の懲役、300万円以下の罰金と比べても格段に低い。警察としても、「苦労して立件しても罰金払えばそれでおしまい」という徒労感がある。
そこで今回の改正では、罰則の引き上げもなされると予想される。