パブリックコメント③です!
前回②の続きです!
今回も、主に意見を書いてみてほしいところです!
(緑色で1~2項目書いています。)
緊急☡注意情報!
パブリックコメントの電子意見フォーム、仕様が変更されたため、
貼り付けURLでは、フォーム画面が開かないようです!
一度、イーガブパブリックコメントで、検索し、サイト内の画面で
「195200051」と入力ください!
その数字は、この動物愛護法のパブリックコメント番号になっています!
そこから入ると、意見フォーム開けます!
読む時間が無い場合は、下記の★コピペ・ゾーンを見てください!
その★コピペ・ゾーンの文をコピーして、パブリックコメントサイトに
飛んで、貼りつけて送ってください!(少々、ご自分の言葉に変えたりするのをおススメします)
書き方は①パブリックコメントの投稿見て下さい。クリックしたら飛べます。→パブリックコメント①、のページへ
1、犬猫のケージの大きさについて
(前回、犬猫を項目別と思い、分けましたが、共に大きさについてなので、やはりまとめます。)
省令案の8~9ページに書いてあります。
8ページの22行目~9ページの10行目の部分です。赤文字で書いてあります。長いです。
(ⅰ)犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長(胸骨端から坐
骨端までの長さをいう。以下同じ。)の2倍以上、横の長さが体長の 1.5 倍以上
及び高さが体高(地面からキ甲部までの垂直距離をいう。以下同じ。)の2倍以
上(複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さが
これらの犬の体長の合計の2倍以上、横の長さがこれらの犬の体長の合計の 1.5
倍以上及び高さがこれらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の2倍以上)とす
ること。
(ⅱ)猫にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の2倍以上、横
の長さが体長の 1.5 倍以上及び高さが体高の3倍以上(複数の猫を同一のケー
ジ等で飼養又は保管する場合にあっては、縦の長さがこれらの猫の体長の合計
の2倍以上、横の長さがこれらの個体の体長の合計の 1.5 倍以上及び高さがこ
れらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の3倍以上)とするとともに、ケージ等
内に1以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を2段以上の構造とするこ
と。
(ⅲ)運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、ケージ等は、それぞれ次のと
おりとすること。
① 犬にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又
は保管する場合にあっては、子犬はこれを頭数に含めない。)のケージ等の規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケ
ージ等の床面積の6倍(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管を
する場合はその2分の1)以上及び高さが体高の2倍以上とすること。
② 猫にあっては、1頭当たり(同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又
は保管する場合にあっては、子猫はこれを頭数に含めない。)のケージ等の
規模は、1頭当たりの床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケ
ージ等の床面積の2倍(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管を
する場合はその2分の1)以上及び高さが体高の4倍以上とするとともに、
ケージ等内に2以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を3段以上の
構造とすること。
↑簡単な文にだいだい要約すると、
ケージの大きさは、犬猫(一頭あたり)ともに、
縦:体長の2倍以上、 横:体長の1,5倍以上
※複数ケージに入れる場合、合計して、縦はその2倍、横はその1,5倍
高さ:犬は、体高の2倍以上、 猫は、体高の3倍以上
読むより写真を見た方がわかりやすいです!
こちらの方のブログに犬猫が入ってるケージの写真が載っています。(見たらわかりますが、狭いです。ここにいる時間が長いわけです・・・)
↓
★コピペ・ゾーン (意見部分はもっといい意見、もしくは簡単でも!)
ページ番号:P. 8ページ~9ページ
行番号:P.8の22行目~P.の10行目
事項名:一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
該当文章:(ⅰ)犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、(中略)当該ケージ等を3段以上の構造とすること。
意見内容 要約: (ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)1つケージ内に、親子以外の複数飼養を禁止
(ⅰ)と(ⅲ)の①犬は体高3倍以上の高さ、又は天井板を設置しないこと
(ⅱ)と(ⅲ)の②猫は棚板が3枚設置できる170cm以上のケ-ジとすること(出産時、授乳期以外)
意見:ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)1つケージ内に、親子以外の複数飼養を禁止してください。
(ⅰ)と(ⅲ)の犬は体高3倍以上の高さ、又は天井板を設置しないこととしてください。
(ⅱ)と(ⅲ)の猫は棚板が3枚設置できる170センチ以上のケ-ジとするとしてください。(出産時、授乳期以外)
親子以外の複数飼養を禁止していただきたい理由としては、犬猫にもいじめがあります。また、いじめられた記憶がある子犬、子猫の他の犬猫に対する畏怖も起こり、精神不安を引き起こします。
高さについては、体高は背中までの高さで、犬の場合その2倍以上ではまだ圧迫感があると考えられます。
私が保護猫を譲りうけた際、馴らせるために2日間、高さ106センチの棚が2つついているケージに入れていましたが、とても窮屈そうでした。体高の3倍以上となると、一般的な成猫の体高約26センチの3倍で約78センチ。
ケージの中での生活が長いと考えられるので、そこでの精神面も考慮いただきたく思います。ただし、出産時、授乳期はダンボールを入れるなどして環境を整えてください。
(経過措置期間を置かないことをお願いします。すでに長い間、検討されてきたことですので、それ以上のばす必要はありません。人員を増やす処置もとれます。保護犬として譲渡することを促してください。)
(参照 ネットより)・ドッグトレーナー 中山優雅氏監修「犬の犬嫌いを克服する方法」、 獣医行動診療科認定医、奥田順之氏による「獣医師を対象にした、数値規制に関するアンケート調査報告pdf」と記事「日本初 動物の精神科医、犬猫の「ストレス診療科」開設へ」
2、帝王切開について
省令案の12ページに書いてあります。
33、34行目です!
「ト 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせる」
↑簡単な文にだいだい要約すると、
繁殖犬猫の帝王切開は獣医師に行わせる。(回数の上限などありません・・)
★コピペ・ゾーン (意見部分はもっといい意見、もしくは簡単でも!)
ページ番号:P.12
行番号:33、34行目
事項名:六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
該当文章:「ト 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせる」
意見内容 要約:犬・猫ともに帝王切開の上限は3回までとし、環境省指定の獣医師が帝王切開の手術を行うこと。また、内臓の癒着など健康被害が認められた場合は、以降の繁殖は禁止し、速やかに引退させることを追記する。
意見:帝王切開は常にリスクがつきまといます。複数の獣医師にアンケートをお願いしましたが、複数回行うと、さらに癒着、ショック死、衰弱、子宮破裂など起こり得るとお答えいただいています。(すでにアンケートは笹川副大臣に提出済みです。)上限を設けるべきと考え、イングランドの上限3回も参考にし、3回とすることを求めます。(一回を望んではいますが、まず上限をきめていただきたいです。)
環境省指定の獣医師でない場合、ブリーダーと癒着した今までの獣医師がそのまま執刀し、健康被害があるのにも関わらず、その報告を怠る可能性があります。ですから、環境省に獣医師を指定してもらうこと、そして、健康被害が認められた場合は、苦痛をさらに強いることになるので、引退させることを明記してください。(経過措置期間を置かないことをお願いします。すでに長い間、検討されてきたことですので、それ以上のばす必要はありません。人員を増やす処置もとれます。保護犬として譲渡することを促してください。)