法律を、正しく運用してほしいと思うだけ | 特定非営利活動法人C.O.N

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地域猫活動、公営住宅とペット、ペット防災、多頭飼育崩壊、高齢者とペット問題など、人と猫にまつわる様々な社会課題に取り組んでいます。高齢者とペットの安心プロジェクトは5年目になりました!人と動物が共に生きる、ワンウェルフェアの実現を目指しています。





獣医師でない者が

麻酔無しで、

帝王切開を行う



誰もが、

そんなことあり得るのか

と思うが、

犬猫の繁殖業の世界では、

何十年も許されてきた



この闇が、

Evaさんの告発で

やっと

大きな事件となった。



これでも

殺傷罪に問われない

なんてことになったら、



愛護法なんて

絶望しかない、

と思う。




厳罰にしてほしい、

なんて思ってない。




法律を

適切に運用してほしいと

思うだけ。



私たちが生きる

社会のために。







●動愛法44条1

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、

五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金


●動愛法44条2

愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、

みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、

自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金