尼崎市動物愛護推進員
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/pet/031194.html
研修会
平成28年7月6日14時~15時
動物愛護センター
動物愛護推進員の活動内容は、
動物愛護管理法(第38条)で規定されています。
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第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の
動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、
動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について
住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに
繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術
その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、
これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために
譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために
国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の
動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。