動物愛護推進員 | 特定非営利活動法人C.O.N

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地域猫活動、公営住宅とペット、ペット防災、多頭飼育崩壊、高齢者とペット問題など、人と猫にまつわる様々な社会課題に取り組んでいます。高齢者とペットの安心プロジェクトは5年目になりました!人と動物が共に生きる、ワンウェルフェアの実現を目指しています。



尼崎市動物愛護推進員
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/pet/031194.html


研修会
平成28年7月6日14時~15時
動物愛護センター






動物愛護推進員の活動内容は、
動物愛護管理法(第38条)で規定されています。

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第三十八条  都道府県知事等は、地域における犬、猫等の
動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、
動物愛護推進員を委嘱することができる。

2  動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

一  犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について
  住民の理解を深めること。

二  住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに
  繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術
  その他の措置に関する必要な助言をすること。
  
三  犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、
  これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために
  譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。

四  犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために
  国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。

五  災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の
  動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。