ねこ助成金、大幅に変更されました。 | 特定非営利活動法人C.O.N

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尼崎市の野良猫不妊手術助成金
対象となるのは、今までメス猫だけでしたが、
ようやく、オス猫もOKになりました。



せっかく自治会がTNRをしましょう!
という話しになっても、
オス猫の手術費用が自治会負担なので
それがネックで諦めるケースも多かったのですが、
とても、やりやすくなると思います。






尼崎市動物愛護センターからのお知らせ


陽春の候、皆さまにおかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、平成27年度尼崎市野良猫不妊手術助成金交付要綱が、本年4月から施行されますが、従来と比較して制度の内容や申請様式等に大幅な変更がありますのでご案内いたします。


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成27年度尼崎市野良猫不妊手術助成金交付要綱

 
(主 旨)

第1条 尼崎市野良猫不妊手術助成金(以下「助成金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。

(定 義)

第2条 

この要綱において用いる用語は、次の各号に規定するものについては、それぞれ当該各号の意義に従うものとする。

一 「獣医師」とは、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による届出を行っている同法第2条第2項に規定する診療施設のうち、民間の診療施設に所属する獣医師をいう。

二 「手術」とは、第一号に規定する獣医師による野良猫の不妊手術をいう。

三 「申請書」とは、様式第1号に規定する野良猫対策活動承認申請書をいう。

四 「合意書」とは、様式第1号に規定する野良猫対策活動合意書をいう。

五 「承認書」とは、様式第2号に規定する野良猫対策活動承認書をいう。

六 「報告書」とは、様式第3号に規定する尼崎市野良猫不妊手術実施報告書をいう。

七 「交付申請書」とは、様式第4号に規定する尼崎市野良猫不妊手術助成金交付申請書をいう。

八 「交付審査結果通知書」とは、様式第5号に規定する尼崎市野良猫不妊手術助成金交付審査結果通知書をいう。

九 「請求書」とは、様式第6号に規定する尼崎市野良猫不妊手術助成金請求書をいう。

十 「市長」とは、尼崎市長をいう。

(交付の目的)

第3条

 この要綱に定める助成金交付は手術を行う場合において、その費用の一部を補助することにより、野良猫の繁殖を抑制し、良好な生活環境を保全する活動の広がりを促すことを目的とする。

(交付の対象動物)

第4条 助成金の交付の対象となる野良猫は、概ね生後6ヶ月以上の猫であって、第8条第2項に規定する承認を受けた活動の地域に生息するものに限る。

(助成金の額及び上限)

第5条 助成金の額は、手術対象猫1匹につき雌10,000円、雄5,000円を上限とし、実際に手術に要した費用に相当する額とする。

2 1年間の総助成額は2,000,000円以下とし、その細部については第10条第2項で定める。

(交付の対象者)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、野良猫対策活動講習会実施要領第5条に規定する野良猫対策活動講習会受講済証の交付を受けた者でなければならない。

(活動合意書)

第7条 活動を行い助成金の交付を受けようとする者は、野良猫の生息する地域を代表する者(社会福祉協議会長等)を必要に応じて関係職員と共に訪れ、合意書による活動の合意を得なければならない。

2 この合意書は地域を代表する者の意思により取り消すことができるものとする。

(活動の承認申請)

第8条 当該地域における活動の承認申請は、申請書によるものとし、合意書と共に市長に提出することにより行われるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、関係職員に審査を行わせ、当該活動を承認する場合は承認書を交付するものとする。

3 市長は、活動の承認を受けたものがこの要綱に違反する事項を行ったと認めるときは承認書を取り消すことができるものとする。

(手術の実施等)

第9条 前条第2項に規定する審査の結果、承認書の交付を得た者(以下「被承認者」という。)は、当該地域の野良猫の手術を獣医師に依頼するに際し、報告書に必要事項を記載し、獣医師に提出するものとする。

2 被承認者は、前項の手術を実施した獣医師に、手術済猫に対し、他の野良猫と識別するための措置として耳カットを施してもらうものとする。

3 被承認者は、第1項の手術を実施した獣医師に、報告書A票に記名・押印してもらい報告書A票を切り取り返還してもらうものとする。

(助成金の交付申請に係る仮手続)

第10条 被承認者は、前条第1項に定める手術実施後、市長に対し報告書A票に獣医師の発行した手術に係る代金の領収書を添えてファックス送信で提出することにより、助成金の交付申請に係る仮手続をしなければならない。

2  前項に規定する仮手続は、それぞれ5月1日から6月30日までの期間に助成額800,000円、8月1日から9月30日までの期間に助成額 600,000円、11月1日から12月31日までの期間に助成額400,000円、2月1日から2月29日までの期間で通算助成額が2,000,000 円を超えない範囲で受理し、以後は打ち切るものとする。

3 市長は、第1項に規定する仮交付申請及び仮請求が前項に規定する件数に達した際は、要綱第8条第2項に規定する承認書を交付した者に対し速やかにその旨を通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第11条 被承認者は、第9条第1項に定める手術実施後、次条に定める期間内に市長に対し交付申請書に報告書A票及び獣医師の発行する手術代金の領収書の写しを添えて助成金の交付申請をしなければならない。

(助成金の交付申請期間)

第12条 前条に定める助成金の交付申請は、以下の期間に行うものとする。

一 4月1日から6月30日までの期間に手術を行ったものについては、5月1日から6月30日まで。

二 7月1日から9月30日までの期間に手術を行ったものについては、8月1日から9月30日まで。

三 10月1日から12月31日までの期間に手術を行ったものについては、11月1日から12月31日まで。

四 4月1日から12月31日までの期間に手術を行い、本助成金の交付を受けなかったもの、並びに1月1日から2月29日までの期間に手術を行ったものについては、2月1日から2月29日まで。

(助成金の交付決定)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請を受けたときは、関係職員に当該申請の審査を行わせ、当該者に対し当該申請の結果を申請後15日以内に交付審査結果通知書の交付をもって通知するものとする。

2 市長は、前項の審査決定通知書に必要な条件を付すことができる。

(助成金の交付決定の取り消し及び返納)

第14条 市長は、助成金の交付申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1)この要綱に違反したとき。

(2)尼崎市暴力団排除条例に規定する第2条第2号から第4号に該当するとき。

(3)暴力団等の利益になるとき。

(助成金の請求)

第15条 被承認者は、交付審査結果通知書により、助成金の交付決定がなされたときは、速やかに請求書により助成金の交付請求をしなければならない。

(助成金の交付)

第16条 市長は、前条の規定に基づき助成金の請求を受けたときは、適法な請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(委任)

第17条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。

以上


附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。