兵庫県議会公明党の研修会に参加させて頂きました。
テーマは「これからの動物愛護について」
講師の先生は、様々な動物問題に精力的に取り組まれている
杉本彩さんと細川敦史弁護士。
『これからの動物愛護について』
(兵庫県議会公明党研修会)
◆講演
動物虐待・遺棄の問題とアニマルポリス
・・・・・杉本 彩 氏
改正動愛法の概要、動物行政・警察に期待する事項
・・・・・細川 敦史 氏
『京都にアニマルポリスを!』
杉本さんは日本でのアニマルポリスの必要性を訴え
全国的な署名運動を展開されています。
その動きに追随すべく
兵庫でもアニマルポリスを望む声が
ますます高まります。
杉本彩さん、細川弁護士からは
警察機関におけるアニマルポリスの設置とともに
警察内の通報窓口の設置
警察と動物担当部局の連携強化
民間人を含めた協議会の設置
などが提案されました。
新しい動愛法でも、罰則が大幅に強化されています。
『動物虐待は、決して許されない。』
法治国家として、
適正な法運用がなされるために。
アニマルポリスを日本に。
動物愛護及び管理に関する法律
(獣医師による通報)
第四十一条の二 獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報するよう努めなければならない。
(地方公共団体への情報提供等)
第四十一条の四
国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護担当職員の設置、動物愛護担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と都道府県警察の連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
三 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
第四十六条の二
第二十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十二条の六第三項の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
三 第二十四条第一項(第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)又は第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四 第二十四条の四において読み替えて準用する第二十三条第三項の規定による命令に違反した者
第四十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十五条 五千万円以下の罰金刑
二 第四十四条又は前三条 各本条の罰金刑
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十六条第一項(第二十四条の四において準用する場合を含む。)、第二十二条の六第二項又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十二条の六第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第五十条 第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。