11月10日の夜、神奈川県警麻生署に、
子猫を床にたたきつけ、けがを負わせたとして動物愛護法違反の疑いで、
川崎市麻生区岡上、会社員、廣瀬勝海容疑者(45)が逮捕されました。
けれども日本では動物は法律で『物』として扱われます。
しかも譲渡された動物ですと法的には犯人の所有物とされますので、、
逮捕後11月18日現在、未だ拘留中の犯人が、
三桁にも及ぶと推測される猫たちの虐待殺傷が、
略式起訴の罰金刑で終わる可能性もあります。
三桁にも及ぶと推測されている猫の虐待殺傷をした犯人が、
罰金刑だけで罪を償ったことにされては、
被害に遭った人たちや殺された猫たちの魂も浮かばれないことでしょう。
せめて署名で犯人廣瀬の重罪を糾弾していきましょう

↓以下は四次元ポケットマスターさんのブログからの転載です。
まず期限ですが今度の月曜日11月21日必着でお願いしたいと思います。
その理由として廣瀬が延長拘留になれば別なのですが、ならない場合拘留期限は22日です。なのでぎりぎりのタイミングが22日なのです。
もう一つご質問にありました、3つの機関に出さないで一つにまとめたらというご意見がありましたが、これはそれぞれが独立した機関でもあり、3つに出す必要があると考えます。
多ければ多いほど効果があると考えます。
それから期限的なことで今回はネット署名が間に合いませんでしたので、プリントアウトしていただいてそれぞれが送っていただく方法を取らせて頂きました。
なのでひとつの署名用紙にご自分の名前しか書けない方もいらっしゃると思いますがそれでもかまいません。
地裁、検察庁、警察それぞれに送付してください。
↑以上転載ですが、
詳細はこちらをご覧下さい。(四次ポケマスターさんのブログです。)
↓
http://ameblo.jp/tomoesatosi/entry-11081425747.html
署名用紙のダウンロード及び送付先はこちらにあります。
↓
http://tochigianimal.com/