5年に一度見直される動物愛護法のパブリックコメントの締切の時間は、

12月7日・・・もう締切時間が迫っています。

でもメールやFAXならまだ間に合うはず・・・

0時まで少しでも時間があるならタイムトライアルで挑戦してみませんか?


パブコメというとなにやら難しい感じがしますよね!?

実は私、パブコメの記事をアチコチで読んでまわればまわるほど、

頭がグルグルになって自分の意見がまとめられなくなってしまいました・・・ショック!


でも案に対して同意する箇所には意見を述べ要はないんですよね!?

案に同意できない場合のみ自分の意見を書き込めば良いんですよね!?

と、自分の気持ちと頭を切り替えてパブコメしました。

もしまだパブコメをされてない方で↓の項目が気になる方


1.虐待の防止

 (1) 行政による保護等
 (2) 取締りの強化及び罰則規定の見直し  
 (3) 闘犬等
2.多頭飼育の適正化
3.自治体等の収容施設
4.特定動物
5.実験動物の取扱い
6.産業動物の取扱い

7.罰則の強化
8.その他
 (1) 犬のマイクロチップの義務化
 (2) 犬猫の不妊去勢の義務化
 (3) 飼い主のいない猫の繁殖制限
 (4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
 (5) 災害対応
 (6) 実施体制への配慮


↑これが今回の案分の項目です。


今から案分を読んで意見をまとめる時間はないと思いますので、

地球生物会議ALIVEさんに、
件名「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」
に関する意見
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件
             担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)


  虐待      闘犬     多頭飼育       自治体の収容施設

  特定動物   実験動物  産業動物       罰則の強化

  マイクロチップ  不妊去勢   飼い主のいない猫 学校飼育動物

  災害対策



↑の項目の意見案をまとめているページ↓


  http://www.hogohou.net/publiccomment.htm#gyakutai


↑があるのをご紹介させていただきますので、

クリックしてご覧になってご自分の意見をまとめる参考にをされてみてください。


私はALIVEさんの意見案に同意できるところはコピペさせていただいたりして、

パブコメをさせていだきました。

しかもどうしてもココだけは・・・

というところしか今回は意見の提出をしなかったので、

2分以上はかかりましたが、最終的にはそんなに時間はかかりませんでした。


もう時間がないから・・・と諦めていたあなたビックリマーク

動物たちへの気持ちがあるなら意見の提出をお願いします!!


意見提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:
aigo-arikata@env.go.jp
FAX:03-3581-3576


案分は環境省
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414


案分の内容は・・・


1.虐待の防止

 (1) 行政による保護等
 (2) 取締りの強化及び罰則規定の見直し  
 (3) 闘犬等
2.多頭飼育の適正化
3.自治体等の収容施設
4.特定動物
5.実験動物の取扱い
6.産業動物の取扱い

7.罰則の強化
8.その他
 (1) 犬のマイクロチップの義務化
 (2) 犬猫の不妊去勢の義務化
 (3) 飼い主のいない猫の繁殖制限
 (4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
 (5) 災害対応
 (6) 実施体制への配慮


【意見募集要領】http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18545&hou_id=14414


動物取扱業の適正化について(案)http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18548&hou_id=14414



今朝ぽちさんのブログで知ったのですが、

猫を捕獲して殺処分しようとしたみどり町のことでシンポジウムが開かれます。


以下ぽちさんのブログからの転載 です↓↓



ささやかでも出来ることから・・・-20111217みどり町の野良猫問題シンポジウム

シンポジウム
みどり町の野良猫問題を考える

【日時】 2011年12月17日(土) 13:00~16:00
【場所】 亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
三重県亀山市羽若町545 
※JR亀山駅から亀山市バス「さわやか号」11:38発に乗車25分、
またはタクシー10分
【主催・問合せ】 NPO法人グリーンNet d-kaihou@onyx.ocn.ne.jp
http://greennetmie.web.fc2.com
【協力】 THEペット法塾 
http://www.the-petlaw.com



講師
◆ 黒澤 泰(横浜市港南福祉保健センター獣医師
◆ 工藤 久美子(NPO法人ねこだすけ代表理事
◆ 植田 勝博(THEペット法塾代表・動物法ニュース事務局長・弁護士

パネルディスカッション
◆ 小林 正人(三重県議会議員
◆ 武藤 安子(NPO法人グリーンNet代表)       
◆ 細川 敦史(THEペット法塾事務局長・弁護士)  
◆ 黒澤 泰
◆ 工藤 久美子
◆ 植田 勝博


<参加申し込み方法>先着150名
E-mailまたはFAXに 『シンポジウム参加希望』 と明記し、
① お名前 ② 電話 ③ メールアドレス ④ 所属団体 ⑤ 参加人数 をご記入の上、お申込みください。
尚、閉会後の懇親会への参加を希望される方は、「懇親会参加希望」と明記し「参加人数」を記入してください。   

 ◆ E-mail d-kaihou@onyx.ocn.ne.jp

  ◆ FAX 059-389-5340

************

皆様もご存知の通り、三重県亀山市みどり町の自治会で野良猫一斉駆除計画が立ち
全国のボランティアやマスコミが注目しました。

動物愛護法の不備、地域住民の意識、行政の役割、いろいろと問題点は多くありますが

地域猫として活動を進めている地域があることも確かです。
この問題の地元である亀山市で開催するこのシンポジウム。
興味のある方はぜひご参加いただき、この問題の大きさと、今後について解決方法を
地元の県会議員や行政職員、地元住民にも真剣に受け止め考えていただけるように、
そしてご自分の地域に持ち帰って生かしていただければと思います。

↑以上ぽちさんからの転載記事


みどり町では猫が増えすぎたために糞・尿問題がかなり深刻な状態のようです。

ねりまねこさん が、12月6日糞・尿問題の記事をアップされていらっしゃったので、

こちらも記事を転載させていただきます。


以下ねりまねこさんからの転載記事


猫の糞尿問題はどうするか?テーマ:地域猫ボランティア

猫に関して、最も苦情になりやすいのが糞尿です。
排泄を止めることはできませんが、やりやすい場所を作り誘導することはできます。
猫が嫌われものにならないように、面倒を見ている方には、猫トイレの設置をお勧めしています。

猫トイレの質問はよく受けるので、
以前ブログで紹介したことがありますが 、詳しく写真入りでお見せします。

地面を掘り返しただけの場所ですが、猫トイレとして使われています。
表面をすくってみたら、うんこが沢山出てきました。(手前の新聞紙に載ったモノ)
ここは面積が広いので、糞取りはせずに、掘り返すだけです。


ホームページ 猫トイレの作り方 で紹介したのがこちらのプランター式猫トイレ
こちらのプランターも大き目なので、メンテナンスフリー(?)です。



こちらの花壇も空にして猫トイレにしています。ここまでは意図的なトイレです。

意外な場所もトイレとして活用されます。
この土壁が落ちたところもサラサラの砂なので、小に使われるので、そのままにしています。


庭の枯葉を集めた場所もトイレになります。
他所ではなく、うちで排泄するなら、どこでも大歓迎です。

さて、これだけ糞尿を積極的に集める我が家ですが、排泄臭は気になりません。
日当たりのいい場所に、土面を広くとり、頻繁に掘り返しているせいでしょう。
餌と猫ハウスに加え、猫トイレも3点セットでお勧めします

以上ねりまねこさんからの転載記事

私はねりまねこさんのように快く猫にお庭を提供される方は稀だと思います。
ほとんどの方々がお庭を猫トイレにされたくはないでしょう。
その場合は家の回りに酢をまくと猫よけになるそうです。

12月17日のシンポジウムには私は参加できませんし、
参加できた方も意見交換の場はないかもしれませんが、
TNRのすすめかただけでなく、
猫を用意したトイレに誘導することによって糞・尿被害を少なくするとともに、
排泄物の処理がしやすくなる可能性があることも話し合っていただきたいです。

産経新聞ニュースから一週間、

やっと・・・という感じですが、とにかくガイドラインが発表されました。


たまき議員のブログからです。

http://ameblo.jp/tamakiyuichiro/entry-11098372845.html


12月3日付けの記事で触れた、民間団体による被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りについて、立入基準等を定めたガイドラインが、環境省および福島県から発表されましましたので、下記の通り、お知らせいたします。



警戒区域内への立入りを希望される団体の皆様



 民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドラインについて

 311日に発生した東日本大震災により、住民の方のみならずペット等の動物も大きな被害を受けました。特に、福島県におきましては、福島第一原子力発電所の事故も発生し、住民の方々は着の身着のままで避難せざるを得ず、多くの動物たちが警戒区域内に取り残されました。 

 環境省及び福島県は、警戒区域内の住民の一時立入りに連動させた被災ペットの保謹活動等を行ってまいりましたが、今もなお保護を必要としているペットが警戒区域内に残されている状況です。環境省及び福島県は、今後も全国の自治体、獣医師、その他の方々のご協力を得ながら保謹活動を継続していきますが、厳冬期を迎え、ペットたちの緊急保護が必要なことから、この度、関係機関と調整した結果、民間団体の皆様のご協力もいただきながら被災ペットの保護活動を実施することになり、今般、別添のとおり、立入りに当たってのガイドラインを定めました。

 警戒区域内は、住民自身も立入りが厳しく制限されており、治安維持の観点から、許可による立入りも極めて限定的に行われてきた地域です。そのため、今回のガイドラインは、保謹活動がルールに則って行われ、また、住民や地元市町村の不安を惹起することのないよう配慮したものであることをご理解下さい。

 行政と民間団体、また民間団体同士が心を一つにして、少しでも多くの動物たちを救いたいと考えておりますので、別添のガイドラインをご確認、ご了承の上、ご協力いただける場合には、ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

 今回の取り組みは、過去に事例のないもののため、立入期間を限定して実施いたしますが、今回の取り組みを成功させることができますよう、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 






                           平成23125
                           環境省動物愛謹管理室
                           福島県食品生活衛生課

 




民間団体による警戒区域内の被災ペットの保謹に関するガイドライン



                           環境省動物愛護管理室
                           福島県食品生活衛生謀




1 趣旨
 東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に伴い、原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域(以下「警戒区域」という。)に取り残された被災ペット等について、動物愛護の観点から、厳寒期を前に少しでも多くの命を救うための保護活動を行うことができる民間団体の資格要件及び実施に係る規定を以下のとおり定める。




2 ガイドラインの適用期間
 平成23125()から1227()までの期間



3 作業内容
1)保護対象とする動物
 民間団体による一斉保護の対象は、原則として飼い主から保護依頼があった被災ペット(犬ねこ等の家庭動物のみ)とする。ただし、衰弱等緊急の保護を要する個体についてはこの限りではない。

2)作業
 警戒区域内に取り残された被災ペット(犬ねこ等の家庭動物のみ)の保護及び持ち出し並びに保護等に繋がる給餌、給水等の作業を行う。
 なお、作業時間は午前930分から午後330分までの間の5時間以内を限度とする。



4 公益立入の申請手順
 公益立入の申請窓口は、立入場所を所管する各市町村となるが、市町村への申請前に、必ず下記の書類を作成の上、福島県食品生活衛生謀へ持参または郵送にて提出し、環境省及び福島県の承認を受けること。

1書類の受付期間
 平成23126()から1220()まで

2提出先
 福島県保健福祉部食品生活衛生課
 〒960-8670福島市杉妻町2-16(福島県庁西庁舎4階)

3提出する書類
飼い主からの保護依頼が分かる委任状(委任者・代理人それぞれの氏名・住所・連絡先、委任事項、保護を依頼する動物の種類・頭数、委任年月日を記戦したもの)
保護計画書[様式1](申請団体名、代表者名、団体の住所・連絡先、立入者全員の氏名・住所・連絡先、保護対象動物の飼い主の氏名・住所・連絡先、保護対象動物の種類・毛色・大きさ・立入場所、立入車両台数、工程表、保護動物の収容場所、捕獲の手法、保護した動物の収容施設の規模、申請時の保護収容頭数、飼育管理方法、施設の外観及び室内の飼育状況が分かる写真(団体及び飼い主の連絡先については、環境省または福島県から問い合わせる場合があるため、対応可能な連絡先とすること。)
法人の確認書類(確認書類の有効期限は6ヶ月以内に作成されたものとする)
 次のいずれかの書類
 ア 登記簿謄本または抄本(写しを含む)
 イ 全部事項証明書




5 民間団体の資格要件
 申請することができる民間団体は、申請の時点で法人格を有しており、かつ次の要件をいずれも満たす団体であること。

1行政機関の認証
 対象となるのは、市町村長に提出する保護計画書等を、事前に福島県食品生活衛生課に提出の上、環境省及び福島県の承認を受けた者であること。

2)動物収容施設
 対象となるのは、保護した被災ペットを飼い主自らが引き取ることができない場合には、団体自らが管理運営する動物収容施設において飼養管理していくことができる者であること。なお、保護した被災ペットの飼養管理は長期化する可能性もあることがら、団体が管理運営する動物収容施設については、飼い主への返還等が完了する時点まで責任を持って適切な飼養管理を行える環境を有していること。




6 立入申舗に当たっての許可要件
許可を受ける期間は41週間以内を限度する。1週間を超える許可を得ようとする場合は、改めて保護計画書等を作成し、福島県食品生活衛生課へ提出の上、環境省及び福島県の承認を得て、許可申請を行うものとする。なお、再申請の際には、申請時における保護実績報告(記載事項は、77)と同様とする。)を添付すること。
立入者は、32)の作業に従事するものに限る。
・許可申請を受けて立ち入ることができる車両の数は、1団体あたり10台を限度とする。
許可申謂に当たっては、本ガイドラインに示す「7作業に当たっての遵守事項」についての誓約書[様式3]を提出する。遵守事項に違反した場合は、即時立入許可を取り消すほか、以後立入許可は与えないものとする。



7 作業に当たっての遵守事項

1)公益立入に関する注意事項
 該当する市町村がホームページ等で公表している「公益立入に関する注意事項」を遵守すること。

2)立入ポイント通過の遵守
 警戒区域への入退出に利用できるポイントは、次の2箇所のみとする。
 ただし、入退出は同一のポイントとする。

ア 南相馬市原町区米々沢字沼田291先に設けられた国道6号線のポイント①
イ 双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1先に設けられた国道6号線のポイント⑩

 なお、入退出時には、立入ポイントにおいて、環境省及び福島県の職員における車両確認(車内も含む。)を受けるものとする。
 また、警戒区域内で環境省または福島県職員から活動内容の確認のため質問等を受けた場合には、これに応じなければならない。

3)立入車両の標織
 警戒区域内に立ち入る車両には、車のアンテナ部等に目印となる黄色のリボンを装着すること。

4警戒区域内での禁止行為
 警戒区域内では次の行為を禁止するものとする。
ア 喫煙および火気を使用すること。
イ 器物に損害を与えること。
ウ 建物内に立ち入ること。
エ 警戒区域内に置かれている物品を使用すること。
オ 犬ねこ等の家庭動物以外の物を持ち出すこと。だたし、保護の作業に伴い発生した廃棄物を除くものとする。

5)所持品の制限
 立入者は、被災ペットの保護に必要な器具機材以外の物品を警戒区域内に持ち込むことはできない。

6報告書の提出
・保護活動を認められた民間団体は、立入期間終了後速やかに、実績報告書[様式2](団体名、代表者名、住所、連絡先、立入者全員の氏名、保護した動物の飼い主の氏名、住所、保謹した日時、場所(地域名等詳細に)、保護動物の特徴も写真(電子データ)、保護励物の収容場所等)を福島県食品生活衛生課に提出すること。
なお、保護活動期間中に環境省または福島県からの求めがあった場合は、その時点までの保謹状況について速やかに報告するものとする。

7持ち出し後の収容及び飼養
 保護活動を餌められた民間団体は、自己の責任において当該被災ペットの飼養管理を行うこと。
 また、依頼者に対しては、出来るだけ早い時期に当該被災ペットを引き渡すものとし、飼い主への返還等が完了した時点で、相双保健福祉事務所に届け出る二と。
 なお、31)により緊急的に保護した動物についても、自己責任のもと飼養管理を行うとともに、被災ペットの遺失者の所有権の保賎を逸することのないよう、自身のホームページ等で対象動物に関する情報(保謹の場所、動物種、種類、毛色、性別、その他の特徴等当骸動物を個体職別できる写真及び現在の収容場所)公表するほか、その内容を相双保健福祉事務所にも届け出ること。また、飼い主への返還等が完了した時点においても同様に相双保健福祉事務所に届け出ること。

(8)環境保全の遵守
 保護活動を認められた民間団体は、活動期間中に使用した餌の空袋の他、活動によって発生した廃棄物については、自らの活動終了までの間に回収すること
 また、他者の使用した餌のものであっても積極的に回収し《環境の保全に努めること。

9)警戒区域内における秩序の確保
 立入者は、警戒区域内での作業にあたっては、行政機関も事業者等の業務や住民の一時立入りの支障となるような行為や法令に違反する行為、また他の民間団体とのトラプルなど秩序を乱す行為を行わないこと。また、損害賠徽等が発生する事態が生じた場合は、自己の責任において対処することとしも必ず福島県食品生活衛生課へ届け出ること。

(10)スクリーニングの実施
 業務終了後は、自らの責任において立入車両及び保謹動物のスクリーニングを実施すること。




8 行政による巡視
警戒区域内での民間による保護活動実施期間中は、環境省及び福島県が区域内を巡視するものとする。また、この中で違反行為を発見した場合には、直ちに作業を中止させることがある。




9 許可の取り消し
 保護活動を認められた民間団体が上記の規定に違反した場合には、環境省及び福島県の要請に基づき、市町村長は、立入りの許可を取り消すものとする。




10 その他
 保護活動を認められた民間団体は、警戒区域内における車両の走行及び保護活動等の際は事故がないように十分留意するとともに、事故を起こした場合は諺自己の責任において対処するものとする。


ガイドラインに関する問い合わせ先
                環境省自然環境局総務課動物愛謹管理室
                lEL:03-3581-3.351(
内線:6429)
                福島県保健福祉部食品生活衛生課

                TEL:024-521-7245



                <保謹計画書等、実績報告密の提出先
                福島県保健福祉部食品生活衛生課
                960-8670
                福島県福島市杉妻町2
16
                受付時間:平日9時~17
 


↑以上転載記事(文字の色づけは私が勝手にさせていただきました。)


・・・結局、動物の保護は自己責任・・・なのに足かせは盛りだくさん・・・

しかも法人格を持つ動物愛護団体以外は門前払い・・・

提出しないといけない書類を考えるとかなり大きな団体さんじゃないと、

準備も動物の受け入れも不可能な内容ではありますが・・・、


このガイドラインを拝見させていただいただけで、

警戒地区に立ち入りをして動物の保護をしていくことの大変さが想像できます。

それでも要件を満たせば立ち入りは可能になります。


法人格の動物愛護団体さん、動物の収容施設を準備して、

動物の飼い主さんから保護の依頼書をゲットされてくださいね。


警戒地区の動物の飼い主さん!!

保護を依頼できれば、あなたの大切な子が戻ってくる可能性があります。

諦めずに動物愛護団体に保護依頼をされてくださいね。

動物たちは命がある限り、飼い主さんを待っています!!