こんにちは
税理士法人松本です
みなさんは社会保険料を支払っているでしょうか
そもそも社会保険料とは、どこまでの範囲のものか
知っていますか


社会保険料とは…
健康保険、厚生年金、国民年金など、
まだまだ他にもありますが、
範囲が法律で細かく決まっています。
これに該当するものを支払っている場合、
所得から「社会保険料控除」として控除が受けられます
自分の分だけでなく、
「自己と生計を一にする配偶者」の
社会保険料を支払っている場合はその分についても
控除を受けられます。
自分が払っているのは社会保険料にあたるのか?
子供の分の保険料を払っているけど、
その分も控除できるのか?
気になった方はぜひ当事務所へ
気軽にご相談下さい(^-^)/

以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
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東京都江東区亀戸1-8-5 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
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神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階
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