養育費を貰った場合には、
税金はかかるでしょうか。
慰謝料は、精神的苦痛を償うための
損害賠償金と考えられ、養育費については、
扶養義務を履行するためのものですので、
どちらも税金はかかりません。
但し、不相当に高額とされた場合や
養育費を将来分までまとめてもらった場合等は、
贈与税がかかることもありますので、
ご注意下さい。
分からないことがありましたら、
当事務所までお気軽にご相談ください。
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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