本当に「後見」ですか?

約1ヶ月前の話になりますが、法務省の法制審議会で成年後見制度の見直しが議題になりました。


https://www.moj.go.jp/content/001413272.pdf


この制度の課題はいろいろありますが、私は「その他のテーマ」にあがっていた「法定後見制度における類型の見直し」が気になりました。


現在は後見、保佐、補助の3類型ですが、これが結構クセモノで。ニヤリ


あくまでも私見ですが、保佐・補助は代理権など本人のための制度がかえって足かせになり、申立人が後見になるように申立てをしているのではないか?と思っています。


先日のブログで死後対応のことも書きましたが、保佐人、補助人ではできないことも、後見人ならできるので、誤解をおそれずに言えば後見人の方が「使い勝手がよい」のです。

 


もちろん類型を最終的に決めるのは裁判所ですし、そこには医師の所見も必要ですから、申立人の任意で類型が決まるわけではありません。


それに保佐・補助相当ならまだ制度利用しなくても良いと思っていて、後見相当になっていよいよ、ということもあると思います。


でも、実際に被後見人の方にあってみると、とても民法でいうところの「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とは思えない方も多いんですよね。


  任意後見の充実を

後見類型になると、契約が必要なことや大きなお金が動くような場面では、残念ながら本人の意思はほとんど考慮されないのが現実です。


人生の最後に自分の意思が無視される生活を送るのなんて、なんだかとても悲しいです。えーん


そうならないように、判断能力がしっかりしているうちに決められる、任意後見がもっと充実してほしいものです。


現状は任意後見も使い勝手があまりよくないのですが、任意後見は行政書士も活躍できる分野だと思います。


国が率先して使いやすい任意後見の仕組みを作ってくれることを願います。