仕事て関わりのある保佐人の方から「私は保佐人なので、被保佐人の方が亡くなったら何も出来ません」とのお話がありました。


民法の規定では、後見人であれば家庭裁判所の許可を得て財産の保存や火葬・埋葬の契約などができますが、保佐人、補助人はできません。


私たちが日頃支援しているのは、身寄りがいないか、いても関わりを拒否されている方ばかり。


結局こうした場合は墓地埋葬法によって自治体が対応することになります。


後見制度は本人の権利擁護のためのもので、亡くなってしまえば終わりといえばそれまでですが、「人生の最期をどうしたいか」ということも含めての支援ではないのかな?と思います。


「意志決定支援」とさかんに言われますが、きちんとした遺言を残したり、死後事務委任契約が出来る人はともかく、そうでない人の最期の意志にどのように寄り添うのか、今後成年後見に関わっていく中で模索していきたいです。