先週、未承認の医療機器を販売したという疑いで、大阪府警生活環境課は18日、大阪市中央区の美容機器卸売会社「マジェスティック・ドリーム・ソリューション」社長ら4人を薬機法違反の疑いで逮捕したそうです。
未承認の医療機器販売した疑い 大阪府警、4人逮捕
日経新聞のweb版に掲載されていたので、リンクを貼っておきます。
逮捕された社長ら4人いずれも「販売したものは医療機器ではない」と否認しているそうです。
「医療機器ではない」
ここが大きなミソでして、未承認の医療機器を販売の容疑ですが、そもそも医療機器じゃないから承認も未承認もないでしょう・・・ということです。
ご存知の方もご存知ない方も医療機器にはちゃんと定義があります。
【医療機器 医薬品医療機器等法 第2条第4項】
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用され、または人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(医療用品、歯科材料、衛生用品など)
つまり、上記の定義に含まれると判断されるならば、今回販売したエステサロン向けの脂肪を燃焼させる機器で「美容機器」と謳っていたとしても、医療機器となってしまうということです。
この辺りは私たちのような開発を担う企業が気を付けなくてはなりません。
医療機器であるか否か、医療機器ならばクラスはどこに該当するか、この辺りの薬事戦略をしっかり立てた上での開発が必要となるわけです。
当社も現在、複数の医療機器の開発を進めている中で、医療機器に該当しないと判断している補助的な器具も数点あります。この辺りはもう一度、確認をしてから、開発を進めたいと思いました。
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