介護支援専門員は別名ケアマネージャーといいます。このケアマネージャーのほうが一般的に浸透しているようにも思います。


介護サービスにはさまざまな種類のものがあり、在宅で介護サービスを受けながら生活しようといると、あまりに多くの種類のサービスや業者があって本当に必要なサービスを見極めなければなりません。そのような事態を防ぎ、利用者に適切なサービスをコーディネートするのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。


介護支援専門員の仕事は幅広く、介護保険の計算業務だけにとどまりません。また、必要な場所も多く、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)および介護支援事業所(ケアプラン作成機関)に必ず配置することが義務付けられています。


介護支援専門員の仕事内容は①介護サービス計画(ケアプラン)を作成すること②居宅サービス事業者や施設などとの連絡調整を行うこと③介護保険の給付管理についての事務処理を行うなどが仕事内容です。


つまり介護が必要な人からの相談にのって、適切なサービスが受けられるように連絡や調整を行う専門家のことです。介護支援専門員は介護サービスと介護保険の中心業務でとても重要な役割を果たしています。





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介護支援専門員は介護保険の中軸となり、介護をトータルにケアする仕事です。

介護支援専門員のおもな業務は次の3つです。


①「要介護認定に関する業務」

②「介護支援サービスに関する業務」

③「給付管理に関する業務」です。


まず①「要介護認定に関する業務」ですが、これは介護保険に関する専門の知識が必要となります。介護保険による在宅看護サービスや施設に入所する場合には市区町村に提出する要介護認定を受けなくてはなりません。申請を介護支援専門員などに代行してもらうこともできます。この申請を受けると市区町村は介護レベルを調査します。このとき介護支援専門員が委託されて訪問調査を行います。市区町村が指定の居宅介護支援事業者や介護保険施設に委託するのですが、これらの施設には介護支援専門員をおくことが義務付けられているのでこのような仕事が介護支援専門員の業務になるのです。介護支援専門員は訪問調査で介護保険を利用する人の日常生活の動作や抱えている問題など総合的に調査を行います。そして全国共通の認定調査表を作成します。市町村は介護支援専門員の作成する調査票と医師や病院などの医学的な所見を元にして介護認定を行うのです。医師では判断しかねる日常の動作などを見るとても大切な仕事です。





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介護支援専門員は介護保険の中軸となり、介護をトータルにケアする仕事です。

介護支援専門員のおもな業務は次の3つです。


①「要介護認定に関する業務」

②「介護支援サービスに関する業務」

③「給付管理に関する業務」です。


3つめの「給付管理に関する業務」は介護サービスを行う前にする仕事です。介護保険料は65歳以上の人が各市区町村ごとに決められた金額を支払っています。そして介護保険サービスを受ける場合、1ヶ月の利用限度額は要介護度別に決められています。


要支援1・2、要介護1~5の7段階です。ケアプランを作成しているので、希望するサービスや介護保険の支給限度額などがわかっているはずです。これに利用者負担額の計算を加えていきます。利用者や家族と納得するまで話し合いを重ねる必要があり、介護支援専門員としてコミュニケーション能力を問われる業務です。もしも同意が得られない場合は納得するまで何度でも作り直していきます。


給付管理にはサービス利用票とサービス提供票の作成も必要です。介護サービスの利用と提供状況を把握することができます。そして介護保険給付の管理票を作成して市区町村に提出するのです。介護保険全般に詳しい知識をもち、実務経験などを積んできた介護支援専門員だからこそ、信頼して任せられる業務といえます。




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