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人財トレーナーの木山美佳です。
女性活躍推進法(正式名称は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」)が
人財トレーナーの木山美佳です。
女性活躍推進法(正式名称は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」)が
平成27年8月28日に成立しました。
その情報を掲載いたします。
(具体的なご相談は、サイドバー"研修のお問い合わせ"からお願いいたします。)
その情報を掲載いたします。
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女性活躍推進法が成立したことにより国、地方公共団体、常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は(※1)
下記の事項を行うことが義務づけられました。(平成28年3月末までに届出)
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する状況の情報の公表
※1 常時雇用する労働者とは、正社員だけでなく、パート・契約社員・アルバイトなどの名称にかかわらず
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されているものであって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されているもの又は雇い入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されているものであって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されているもの又は雇い入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
具体的に何をしなければいけないかというと・・・
■ 基礎項目で必ず把握しなければならないこと。
1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用管理区分ごと)
・男女の平均継続勤務年数の差異(雇用管理区分ごと)
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合(管理職とは課長級と課長級より上位の
役職(役員除く))→各項目とも計算方法があります。
役職(役員除く))→各項目とも計算方法があります。
これに加えて選択項目があり、法律で義務づけられているわけではないが自社の実情に応じて把握するものもあります。(7項目)
2) それらを踏まえ行動計画を策定します。
(a) 計画期間・・・・平成28年4月から10年間のうち、実情に応じて区切る
(b) 数値目標・・・・1つ以上数値で定める
(c) 取組内容・・・・数値目標の設定を行ったものから優先的に目標達成に向けて
どのような取組を行うべきか(ただし、男女雇用機会均等法に違反しない内容)
(d) 取組の実施時期・上記に合わせて検討
どのような取組を行うべきか(ただし、男女雇用機会均等法に違反しない内容)
(d) 取組の実施時期・上記に合わせて検討
3) 行動計画を策定・変更したら都道府県労働局に届け出る、公表する
社内への周知と、自社の女性活躍に関する情報を公表します
・インターネットで公表すべき内容は2種類(行動計画・情報公表項目)
・情報公表項目に関しては 4つある項目のうち1つ以上を選択
4) 取組の実施、効果の測定
・インターネットで公表すべき内容は2種類(行動計画・情報公表項目)
・情報公表項目に関しては 4つある項目のうち1つ以上を選択
4) 取組の実施、効果の測定
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※行動計画策定などに関しては、弊社ホームページよりお問合せください。(ブログのサイドバーにリンクがございます。キャリ・ソフィアグループの社会保険労務士事務所が担当いたします。)
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