在留資格の各種申請書(認定・変更・更新)に、大幅な変更がありました。

こういう大事な変更って、しれっと更新されるからやっかいです。

 

 

 

認定申請では、過去の申請歴が問われるようになりました。

 

 

 

所属機関は、雇用保険適用事業書番号が必要になりました。

雇用保険適用事業書番号とは、雇用保険の届け出をしたときに もらえる「雇用保険適用事業所設置届事業主控 」という書類に乗っている4桁ー6桁ー1桁の11桁番号のことです。

 

 

職種番号も変更になっています。

51.52.53あたりは技人国では絶対認められない職種なので、よくわかってない事業所とかをひっかけるための番号なのかな?と思います。

一度このあたりの番号で申請してしまうと、記録が残ってしまうので再申請したとしてもリカバリはかなり難しくなってきます。

 

 

オンライン申請も徐々に対象が広がったり最初の申請が郵送でOKになったりと便利になっていますが、やはりまだまだビザ申請に関しては専門の行政書士に依頼したほうが安全かと思います。