留学生が日本の企業に内定し、就労ビザを取得しようとする場合。

 

企業に内定したけれども入社日まで間があって在留資格「留学」の期限が先に来てしまう場合、内定者のための「特定活動」という在留資格があります。

 

対象

本邦の大学又は専門学校卒業が対象。日本語学校卒業者は対象外。

 

「技術人文知識国際業務」「特定技能」「日本料理海外普及人材育成事業等の特定活動」に変更が認められるもの

 

 

必要な書類は5種類
1 経費支弁能力を証明する書類
2 内定した企業で変更申請を行う際に必要な書類一式
3 内定日等が分かる資料(内定通知書等)
4 連絡義務等遵守誓約書(企業と内定者が1ヶ月に1度以上連絡を取り合うことを誓約する書面。書式自由)
5 採用までに行う研修の内容(研修がない場合はいらない)

 

 

変更申請に必要な書類プラス諸々なので、提出書類はかなり多いです。

ただこの特定活動と資格外活動許可を取れば、待ってる間にアルバイトもできます。

(留学生は卒業するとアルバイトできない)

 

卒業から内定まで時間のある場合には取っておいたほうが良い在留資格です。