以前の記事に「永住・帰化の住所要件(10年以上日本に滞在など)は、一度に3ヶ月以上もしくは1年の内150日以上出国した期間があるとリセットされる」といったことを書いておりました。

 

 


 

しかし、出入国在留管理庁永住審査部門の方が講師を勤めたセミナーで、そのような基準はないとの説明を受けました。

住所要件はあくまで個別に判断するとのことです。

 

上記のリセットされる出国期間というのは、私が入管実務を勉強した中でどこかで見たものだったのですが、おそらく行政書士が多数の案件を扱ってきた経験上から得た知見なのではないかと思います。

そういった理由で不許可になった案件というのがあったかもしれませんが、入管内部でそのような基準が存在するわけではない、ということのようです。