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2018年の古物商法改正では多くの点が変わりましたが、古物台帳(帳簿)の付け方も、より詳しく記載しなければならない方向に変わりました。

 

 

警視庁のホームページより引用

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/chobo_yoshiki.html

画像も同ホームページより

  1. 「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の「区別」欄には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載すること。
  2. 「品目」欄は、一品ごとに記載すること。
  3. 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載すること。
  4. 現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができる。

特に中古自動車については、帳簿の特徴欄に車検証に書かれた

『自動車登録番号又は車両番号』

『車名』

『車体番号』

『所有者の氏名(名称)等』

を記載しなければならなくなりました。

 

特徴欄に記載しなければならない情報が増えたため、既存の帳簿だと書ききれないですね。
帳簿はEXCELでパソコン管理してもいいので、自動車証の方は新しく自動車証用のEXCELを作ったほうがいいかもしれないですね。

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