你好!中国語のできる行政書士内村です。

あなた過去の記事を読んでいる頃、私はミャンマーに行っていると思います。。。
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外国人が日本人と結婚することで取得できる在留資格「日本人の配偶者等」は、数ある在留資格の中でも「身分系」に属し、立場的にかなり恵まれた在留資格です。

 

通常であれば、日本人と結婚したらすぐに「日本人の配偶者等」を取得したほうがいいです。

結婚から日数が経ってから申請すると入管に「なぜ結婚後すぐに在留資格の申請をしないのか」という疑念を持たれたりしますし、上記の通り日本人の配偶者等は条件的に非常に恵まれた在留資格ですので、取ることによるメリットが数多く取らないことによるデメリットが殆どありません。

 

 

その、数少ない「日本人と結婚したけどすぐに日本人の配偶者等を取得しないほうがいい」というパターンは、

もう少しで永住者の滞在要件が満たせそうな場合

です。

 

永住者の日本滞在要件は

 

日本に10年以上継続して滞在し、そのうち5年以上を就労系在留資格を取得して就労している

 

か、

 

日本人と結婚して3年が経過し、かつ継続して1年以上日本に滞在しているか

 

です。

 

たとえば、アメリカ人のAさんという方。

来日後日本語学校から専門学校に進学し合計5年留学。

卒業後在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得し4年就労。

来日から9年目に日本人と結婚。

こういう状況だったとします。

この場合、日本人と結婚してすぐに「日本人の配偶者等」に変更した場合、「就労系の在留資格を持ち5年以上就労」という条件を満たさなくなります。

 

また、当然結婚したばかりでは「結婚後3年経過」という条件も満たさなくなります。

 

そのため、どちらの条件でも永住の滞在要件を満たさなくなってしまいます。

 

 

そこで、Aさんが最短で永住者の申請ができる方法は、下記のようになります。

 

結婚しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままにする。

1年経過したら、永住者への変更申請。

 

※この件は入管の職員に直接問い合わせたうえでの回答ををもとに作成しています。

就労系の在留資格を持って5年以上就労というのは、正確には「 就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 」ということになります。この文意どおりだと就労資格4年+日本人の配偶者等1年で条件を満たしそうですが、問い合わせた先の窓口では先の記載のように実質的には就労資格を持って5年就労というのが条件になるようです。入管の窓口によってはAさんが日本人の配偶者等を取得しても永住者の申請を受け付けてくれる可能性はあるかもしれません。

 


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