你好!中国語のできる行政書士内村です。静岡沼津でビザ・在留資格取得、国際結婚、帰化等の入管業務を中心に各種許認可を承ります。

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在留期限が1年もらえるか3年もらえるかの違いについて、こんどは日本人と結婚した「日本人の配偶者等」など身分系在留資格について説明していきます。

 

 

就労系と同じく、日本人と結婚した外国人の方でも日本に長く滞在しているのに更新のたびに1年しかもらえないという方もいらっしゃいます。

永住を取るには法律の条文上で5年、実務的には3年の期間をもらっていないと申請できないので、永住を狙うには1年か3年かでは大きな違いがあります。

 

日本人の配偶者等では半年、1年、3年、5年の期限がありますが、それぞれ基準があります。

 

●半年の期限の基準
次のいずれかに該当すると、半年しかもらえなくなります。
①離婚調停又は離婚訴訟が行われていて、夫婦の片方が婚姻継続の意思を有している(夫婦双方が婚姻継続の意思を有していないと、半年ももらえず不許可になります)
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている
③滞在予定期間が6カ月以下

 

●1年の期限の基準
次のいずれかに該当すると、1年の期限となります。

①在留状況・婚姻の継続性について1年に1度確認する必要がある

②3年を有していたものが、更新時に5年基準の①②③④のいずれかに該当しなくなった場合

③滞在予定期間が6月を超え1年以内の者

 

●3年の期限の基準
①5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること
・5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
・家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること
②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者

 

 

●5年の期限の基準
①入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)をきちんと履行している 
②各種の公的義務(納税等)を履行している
③義務教育の子を有する親にあっては、子がちゃんと学校に通っている
④主たる生計維持者が納税義務を履行していること
⑤結婚後の同居期間が3年を超え、かつ、家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる

 

毎回1年しかもらえない方には、何らかの理由があります。

その理由を調査し、立証資料や理由書で入管の疑いを解いていけば、3年をもらえる可能性は高くなります。

 


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