你好!中国語のできる行政書士内村です。静岡沼津でビザ・在留資格取得、国際結婚、帰化等の入管業務を中心に各種許認可を承ります。

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軽自動車の廃車手続きを行う場合、車両の登録地か、所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会にて手続きを行います。

車両が沼津ナンバー・伊豆ナンバー・富士山ナンバーの場合か、所有者の現在の住所が下記の場合、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支局が窓口になります。

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【管轄地域】
沼津ナンバー 沼津市・駿東郡(小山町を除く)
伊豆ナンバー 三島市・熱海市・伊東市・下田市・伊豆市・伊豆の国市・田方郡・賀茂郡
富士山ナンバー 富士宮市・富士市・御殿場市・裾野市・駿東郡小山町

 

 

行政書士内村直志事務所は、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所に大変近い立地となっており、迅速な対応が可能です。(普通自動車の検査登録事務所も近いです)

 

2016年1月より、廃車手続きをする際に、自動車重量税の還付がある場合は申請用紙(OCRカード)にマイナンバーの記載とマイナンバーカードの写しもしくは通知カードの写しが必要になります。

※要注意※

これは廃車手続きの場合で、名義変更の際の住民票にマイナンバーが記載されていると受け取ってもらえません!

名義変更の際に提出する住民票にはマイナンバーは入れないでください!

 

マイナンバーの扱いについては、行政書士が行政機関にマイナンバーを提供することができるためには、本人の「代理人」となることが必要です。

具体的には、依頼書(委任状)を書いていただきます。

自動車重量税還付申請依頼書

 

また、どうしても申請時にマイナンバーを提示したくないときはどうするかというと、名義を解体業者に名義変更してから解体返納・解体届(永久抹消)を行うことで、お客様のマイナンバー記載やマイナンバーカードの写しの添付は必要なくなります。

 

名義が解体業者に写っても、自動車重量税の還付をお客様の口座にすることが可能です。

その場合、通常の書類に加えて譲渡証明書が必要になります。

 

 

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沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。
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