你好!中国語のできる行政書士内村です。静岡沼津でビザ・在留資格取得、国際結婚、帰化等の入管業務を中心に各種許認可を承ります。

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軽自動車の廃車手続きを行う場合、車両の登録地か、所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会にて手続きを行います。

車両が沼津ナンバー・伊豆ナンバー・富士山ナンバーの場合か、所有者の現在の住所が下記の場合、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支局が窓口になります。

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【管轄地域】
沼津ナンバー 沼津市・駿東郡(小山町を除く)
伊豆ナンバー 三島市・熱海市・伊東市・下田市・伊豆市・伊豆の国市・田方郡・賀茂郡
富士山ナンバー 富士宮市・富士市・御殿場市・裾野市・駿東郡小山町

 

 

行政書士内村直志事務所は、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所に大変近い立地となっており、迅速な対応が可能です。(普通自動車の検査登録事務所も近いです)

 

軽自動車の廃車手続きは、以下の3パターンがあります。

1.解体返納(永久抹消登録)

ナンバープレートの付いた軽自動車を解体(スクラップ)にして手続きを行います。

 

2.自動車検査証返納届(一時使用中止)

ナンバープレートの付いた軽自動車をいったんナンバープレートを外して使えない状態にする手続きです。

 

3.解体届出

2の手続きをしてナンバープレートが外されている軽自動車を解体(スクラップ)して手続きを行います。

 

 

今回は、3の解体届出について説明します。

基本的には1の工程に2の工程を挟んだものです。

 

解体届出に必要な書類
・自動車検査証返納証明書
2の自動車検査証返納届の手続きの際にもらっている書類です。
・移動報告番号と解体通知日の書かれた書類
解体業者がくれる書類です。書類の形でなくても、番号と日付がわかればOKです。
・自動車リサイクル券
・自動車重量税還付申請書
自動車重量税還付申請依頼書

下記の書類は軽自動車検査協会で入手します。
・手数料納付書
・解体届出書
・軽自動車税申告書

 

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