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軽自動車の廃車手続きを行う場合、車両の登録地か、所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会にて手続きを行います。

車両が沼津ナンバー・伊豆ナンバー・富士山ナンバーの場合か、所有者の現在の住所が下記の場合、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支局が窓口になります。

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【管轄地域】
沼津ナンバー 沼津市・駿東郡(小山町を除く)
伊豆ナンバー 三島市・熱海市・伊東市・下田市・伊豆市・伊豆の国市・田方郡・賀茂郡
富士山ナンバー 富士宮市・富士市・御殿場市・裾野市・駿東郡小山町

 

 

行政書士内村直志事務所は、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所に大変近い立地となっており、迅速な対応が可能です。(普通自動車の検査登録事務所も近いです)

 

軽自動車の廃車手続きは、以下の3パターンがあります。

1.解体返納(永久抹消登録)

ナンバープレートの付いた軽自動車を解体(スクラップ)にして手続きを行います。

 

2.自動車検査証返納届(一時使用中止)

ナンバープレートの付いた軽自動車をいったんナンバープレートを外して使えない状態にする手続きです。

 

3.解体届出

2の手続きをしてナンバープレートが外されている軽自動車を解体(スクラップ)して手続きを行います。

 

 

今回は、2の自動車検査証返納届(一時使用中止)について説明します。

 

 

●ナンバープレートを2枚とも外します
1の解体返納の場合は解体業者がやってくれますが、車検証返納届(一時使用中止)の場合は自分で取らないといけません。

軽自動車は普通自動車と違って封印がないので、ドライバーで簡単に取れます。

盗難防止の特別なネジでナンバーを留めていた場合、大抵専用ドライバーが車の収納スペースに入ってます。どうしても見つからない場合は、業者に見てもらってください。

 

 

●以下の必要書類を持って、軽自動車検査協会で手続きをします

・所有者の認印
・車検証
・ナンバープレート(2枚)
もし紛失盗難している場合には理由書が必要です。理由書については別記事で説明します。
 
以下の書類は軽自動車検査協会で入手します
・手数料納付書
・自動車検査証返納証明書交付申請書

・自動車検査証返納届出書

手続きが完了すると、確認印・確認シール・自動車検査証返納証明書が発行されます。
自動車検査証返納証明書は、このあと再登録、解体する際に必要になる大切な書類です。

大事に保管しておいてください。

 

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