你好!中国語のできる行政書士内村です。静岡沼津でビザ・在留資格取得、国際結婚、帰化等の入管業務を中心に各種許認可を承ります。

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日本に中長期滞在する外国人は、持っている在留資格で認められた活動しかすることができません。

いわゆる就労ビザ、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」を持っているからといって、どんな仕事でもできるわけではありません。

むしろ、就労ビザは働ける内容が厳しく制限されています。

 

そして、在留資格で認められた以外の活動(アルバイトなど)をするには、資格外活動許可を取らなければなりません。

 

ただ、就労ビザは取得する際に「日本人と同等以上の給料をもらうこと」が条件になっているので、資格外活動許可はまず認められません。

というか、「資格外活動でアルバイトをしなければならないとうことは在留資格本体の資格該当性がない」と判断されてしまいかねません。

 

といって資格外活動許可を取らないでアルバイトなどで働くと入管法違反となってしまいます。

先日、静岡県でも逮捕者が出ました。

 

沼津朝日平成30年5月3日版より著作権法第32条に基づく引用

著作権者からの申し出が合った際には迅速に対応いたします

 

記事の中では「専業で働き」とあるので、在留資格で認められた会社を辞めてしまったかなにかでしょうか。

様々な事情があることと思いますが、日本で暮らす以上は日本でのルールを守らなければなりません。

法律は、「知らなかった」では済みません。

そのためにも、転職の際などは入管法に詳しい行政書士などに相談をしてみてください!

 


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