行政に提出する申請書や、会社同士の契約書などで担当者が名前を書く場合、「署名」と「記名」があります。

この二つは、明確に違うものです。

 

まず「署名」について。

署名は、本人が名前を自筆したものです。ゴム印、パソコンワープロの印字では基本的に署名と認められません。(法的効果については後述します)

 

 

次に「記名」について。

記名は、自筆ではない方法で名前を記載することで、ゴム印やパソコンワープロの印字です。

 

 

記名は署名に比べて法的効果が薄くなりますが、商法第32条には

 

この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

 

とありますので、記名に押印を足すことで、署名と同じ法的効果を持つことになります。

 

 

この商法第32条を反対解釈すると、署名するなら押印はいらないということになりますが、現実的には日本のほとんどの場合署名に加えて押印も求められることでしょう。

 

 

次に、「押印」と「捺印」について。

この2つは、同じものです。

たまにローカルルールで使い分けてることがあるかもしれませんが、基本的に同じものと考えて良いです。

 

 

この記事が気に入ったな、という方はクリックを…お願いします!
にほんブログ村
にほんブログ村


WeChat微信 gyoseisyosi_uchimura

 

{FFA2E342-576B-438C-B9FD-E5B5DC5EA4FC}

 

我的行政书士事务所可以使用支付宝。
请注意,只能双方当面拿手机操作。

 


沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。
✔在留資格認定証明書交付申請
✔在留資格更新申請
✔在留資格変更申請
✔経営・管理ビザ取得の方に株式会社・合同会社設立手続き
✔留学ビザから日本人の配偶者等への変更
✔留学ビザから技術・人文知識・国際業務など就労ビザへの変更
✔帰化申請
✔古物商許可申請
✔各種許認可申請
その他外国人が日本での生活でお困りのことお気軽にご相談ください

この記事が気に入ったな、という方はクリックを…お願いします!
にほんブログ村
にほんブログ村


WeChat微信 gyoseisyosi_uchimura

 

{FFA2E342-576B-438C-B9FD-E5B5DC5EA4FC}

 

我的行政书士事务所可以使用支付宝。
请注意,只能双方当面拿手机操作。

 


沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。
✔在留資格認定証明書交付申請
✔在留資格更新申請
✔在留資格変更申請
✔経営・管理ビザ取得の方に株式会社・合同会社設立手続き
✔留学ビザから日本人の配偶者等への変更
✔留学ビザから技術・人文知識・国際業務など就労ビザへの変更
✔帰化申請
✔古物商許可申請
✔各種許認可申請
その他外国人が日本での生活でお困りのことお気軽にご相談ください

メールフォーム
メール・電話でのご相談は無料です