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帰化は、その外国人が当てはまる条件によって、

●普通帰化

●簡易帰化

●大帰化

に別れます。

 

普通帰化というのは一般的な外国人、例えば留学で日本に来て卒業後そのまま日本で就職して働いているような方が当てはまります。

簡易帰化というのは主に在日韓国人・朝鮮人の方であったり、日本人と結婚した外国人が当てはまります。

 

大帰化は日本に大きく貢献した外国人ということになってますが、前例がなく、恐らくこれからもないであろうと言われています。たぶん、日本に落ちそうになった隕石を押し返したとか学校に潜入したテロリストを文房具を使って撃退とかしないとダメなのだと思います。

 

普通帰化の要件は下記の7つです。

1.住所要件

2.能力要件

3.素行要件

4.生計要件

5.喪失要件

6.思想要件

7.日本語能力要件

 

このうち、判断が難しいのが1の住所要件です。

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

なのですが、3ヶ月日本にいない時期があると、「引き続き」がリセットされて、1からやり直しになってしまいます。

理由はあまり考慮されません。

会社の出張

親の葬儀

出産

など、理由がどうあれ3ヶ月以上出国していた時期があるとそれだけで住所要件をまず満たしません。

 

 

また、1回の出国期間が3ヶ月未満でも、1年のうちに複数回出入国を繰り返し、年間150日以上出国していた時期があると、これも滞在期間がリセットされてしまいます。

 

 

さらに、ただ5年いればいいというわけではなく、就労系在留資格(例えば技術・人文知識・国際業務や技能など)を取って、働いていた時期が3年以上あることが求められます。

ただし、滞在期間が10年を超える場合、例外的に就労期間は1年でいいことになっています。

 

外国人ということで、海外出張が多いビジネスマンでは3ヶ月を超える出張なんかありそうですが、将来的に帰化を視野にいれる場合、3ヶ月越えてしまうと帰化できなくなってしまうことは注意が必要です。

 

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