{349F1F2E-C095-4278-9B78-58DA6CE57D2C}


身近な方が亡くなった場合、その直後に行わなければならない手続き・届出は大体共通しています。
一番のメインになるのは葬儀や告別式などの手配、親族関係者への報告になると思いますが、ここではこの時期に期限付きで行わなければならない手続き、届出について説明していきます。


・死亡診断書、死体検案書の手配(速やかに)
・死亡届、火葬許可申請書の提出(7日以内)
・年金受給停止の手続き(速やかに)
・健康保険証の返却、資格喪失届提出(国民健康保険の場合14日以内)
・世帯主変更の手続き(14日以内)

この後もやらなければならない手続きは数多くありますが、上記が死亡後期限付きでできるだけ早く済ませなければならない手続きになります。


まず死亡診断書ですが通常、自宅や病院で死亡した場合臨終に立ち会ったか死亡確認をした医師が当日または翌日には交付してくれます。
不慮の事故などで亡くなった場合、警察に連絡し監察医から死体検案書を交付してもらいます。

これらは、以後の手続きにおいて必要になることがあるので、何枚かコピーを取っておくと良いです。
様式としては、死亡届がA3になっており、左が死亡届、右が死亡診断書、死体検案書になっています。

提出先は
1.死亡者の死亡地の市区町村役場
2.死亡者の本籍地の市区町村役場
3.届出をする人の所在地の市区町村役場
のどれかです。

一般的には葬儀社の方で、死亡届及び火葬許可申請書の提出をしてくれることが多いようです。


※海外で死亡した場合は原則として現地の医師に死亡診断書を書いてもらい、それを現地の日本大使館や領事館に提出します。
基本的に海外で死亡した場合、上記の書類申請、遺体の日本への輸送など全て遺族が現地まで赴き手配しなければならないため非常に大変で、費用も莫大な額を遺族負担となります。国によって状況が全く違うので一概に言えませんが、一例を挙げるとオセアニア某国からの遺体移送が、手続代行搬送費用全て含めて500万円かかったそうです。
これに関してはいずれ独立した記事を書く予定です。