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「終活」という言葉がすっかり世の中に定着して来たように感じます。それだけ、相続手続の大変さ、重要さがあるのだと思います。

相続手続の書類作成代行は行政書士の主要業務の一つですので、このブログでも折に触れて紹介していきたいと思います。

まずは、身近な方が亡くなった後に生じる主な手続きの流れを紹介します。
のちに、個別に解説していきます。


身近な方が亡くなった後に必要な手続、届出

1.死亡直後
死亡診断書、死体検案書の受取
・死亡届、火葬許可申請書の提出(7日以内)
・年金受給停止の手続き
・健康保険の各手続き(国民健康保険の場合14日以内)
・世帯主変更の手続き


2.ある程度落ち着いてから
・戸籍謄本の取得、相続人調査
・住民票、印鑑証明の取得
・公共料金の支払い方法変更停止手続き
・通信(電話ネット)等の支払い方法変更停止手続き
・葬祭費、埋葬料の支給申請(2年以内)


3.必要に応じて行うこと

役所関係
・高額医療費請求申請
・復氏届
・姻族関係終了届
・改葬許可申請


年金関係
・年金受給停止(10日以内)、未支給の年金の受給手続き
・遺族年金の受給手続き
・寡婦年金の受給手続き
・児童扶養手当ので手続き


相続手続き関係
・相続放棄、限定承認(3ヶ月以内)
・遺言書の検認申し立て
・特別代理人、不在者財産管理人、成年後見人選任申立て
・遺産分割協議
・預貯金の相続手続き
・株式など有価証券の相続手続き(会員権等も)
・生命保険の保険金受取手続き
・自動車の相続手続き
・不動産の相続手続き
・遺留分減殺請求(1年以内)


税金関係
・青色申告承認申請
・所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
・相続税の申告(10ヶ月以内)



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