アルツハイマー型若年性認知症の妻は、

専門病院に入院をしているのだが、

症状は重度のレベルになってしまった。

 

躊躇の末、

精神障害者保健福祉手帳1級を申請し、

その申請が認められ、

今月に入り手帳を受け取ったことは、

1/7のこのブログで書いた。

⇩  ⇩  ⇩

 

次のステップとして、

障害年金の等級についても、

1級への改定を申請することにした。

 

介護保険の要介護度は、

昨年見直し申請をし、

既に5判定となっているので、

本人の状態に適用される制度を

遅ればせながら合わせる形となる。

 

だが、問題となるのは委任状

妻の意向は、最初の申請時に、

既に確認ができているのだが、

ここまで症状が進行してしまうと、

委任状を書くことは至難の業である。

 

本人との面会は制限され、

1ヵ月に15分間のうえ、

面会の際は1m以内に近づけないので、

妻にペンを握らせ、

手を添えて補助することすらできない

 

ではどうしたらよいのかを、

年金事務所に電話で尋ねようとしたが、

電話はずっと話し中で、

ようやくチャレンジ3日目に繋がった。

 

そこでわかったことは、

「申立書」を添えて提出することだった。

さっそく年金機構のサイトにアクセスし、

委任状同様、用紙と記入例を探してみたが、

サイト内のどこを探しても見つからず

何をどう書けば良いかすらわからない

 

たまたまその翌々週、

年金事務所が所在する駅に行く用事ができた。

なかなか繋がらない電話より、

直接足を運ぶ方が早そうなので、

突撃アタックで尋ねることにした。

 

 

「申立書の書き方を知りたい」といったら、

混んでいるので予約で1ヵ月後と言われた。

仕方なく予約をしたのだが、

1ヵ月後に相談に行き、

実手続がまた予約が必要となり、

さらにそこから1ヵ月後では埒が明かない。

 

そこで年金機構に勤務経験のある後輩など、

申立書についてさらに調べてみたところ、

委任状が提出できない、

あるいは代筆する理由を申し立てる

書状であることがようやく判明した。

 

また年金機構のサイトをよく見ると、

「委任状が作成できない場合」

書かれている項目があり、

2親等以内の親族・同居の親族が相談する場合、

本人の要介護認定の通知書

精神障害者保健福祉手帳のいずれか

用意することが書かれていた。

⇩  ⇩  ⇩

https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onegai.html#cms003

 

それでも電話で言われたので念のため、

独自の書式で申立書を作成し、

委任状を代筆する理由を申し立てた。

 

そして年金機構のサイトにある委任状、

記入済みの障害給付額改定請求書

主治医の診断書と1級の精神福祉手帳、

要介護認定通知書と介護保険証、

僕の身分証明と戸籍謄本を持参し、

予約日だった先週、年金事務所を訪ねた。

 

書類を見せ手続が可能なら、

このまま申請をしたい旨を告げると、

書類上の大きな不備はなく、

申請を受理してもらうことができた。

 

果たしてどうなることやら……。

2級から1級への等級変更(額改定請求)の

結果が出るのは3ヵ月後となる。

問い合わせから数えると長い道のりである。