介護等体験について
     1998年4月以降に大学に入学した者は,小学校教諭免許状,中学校教諭免許状を取得しようとする場合,介護等体験に参加することを義務づけられています。これは,「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年6月18日法律第90号)に基づいて実施されるものです。

     同法第1条によれば,介護等体験の趣旨は「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ,教員としての資質向上を図り,義務教育の一層の充実を期する観点から,小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に,障害者,高齢者等に対する介護,介助,これらの者との交流等の体験を行わせ」ようとするものです。

     2年次後期に「介護等体験の特論」を修得した者が,3年次において介護等体験に参加できることとしています。費用、1万。
     「介護等体験の特論」は,教員免許状取得のための科目のうち,「教科又は教職に関する科目」として扱われる科目です。中学校教諭の免許状を取得しようとする場合,必修科目の一つです。高等学校教諭の免許状を取得しようとする場合には,選択科目の一つとして扱われます。

     なお,「介護等体験」実施のガイドラインについては,「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」(平成9年11月26日文部省令第40号)に次の各事項が定められています。
    第1条: 期間
    第2条: 実施施設
    第3条: 免除について
    第4条: 証明書

     → 各種の法令情報については,次のような情報源等を参照してください。
    • 解説教育六法編修委員会編『解説教育六法 各年度版』(三省堂,各年)
    • 編集委員編『教育小六法 各年度版』(学陽書房,各年)
    • 法令データ提供システム (総務省行政管理局)