このあたりでBitcoinついて、概要だけでもつかんでおきましょう。また新たなニュースがありました1)。
日本の法律上はどうなってるのか。
資金決済に関する法律(資金決済法、2009年(平成21年)に施行)が昨年5月に改正されて、その第三章の二に「暗号資産」として示されています。
※これまでの仮想通貨から初めて英語でも使用されているCryptocurrencyに習い、暗号資産となりました。
教えて、日銀!では、暗号資産は、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものとして次のように定義されています。またその趣旨は登録業者しか取り扱えないという点です。
どうも本来のbitcoinの趣旨とは矛盾しているようにも思えますが、日本流の安全策ですかね。
(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と
相互に交換できる
(2)電子的に記録され、移転できる
(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
金融庁では、その使用にあたり、利用者に対して、次のように注意を喚起しています。
・暗号資産は「法定通貨」ではありません。
・暗号資産は、価格が変動することがあります。
・暗号資産交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
・暗号資産の取引を行う場合は事業者から説明を受け、内容をよく理解してから行ってください。
・暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法に御注意ください。
2009年から運用開始したBitcoinは 銀行などを介さないコンピュータ間の資産のやりとりを可能にするシステムという趣旨からはじまっています。※Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System(参照4))。
またこの論文の著者、Satoshi Nakamoto氏は日本人であるかどうかも含めていまだ誰か特定できていないようです。興味深いですね。
さらに最近では、世界に5,000以上あるBitcoin以外の暗号資産をAltcoin(代替コイン、lternatives bitcoin)
と呼ぶようです。そのうち10種類が参照5)に示されています。
昨年、PayPalがbitcoinを使えるようにしたところから、Visa, MasterCardも同様のサービスを開始し、先週は米国最古の銀行BNYメロン(バンク・オブ・ニューヨーク・メロン)は、ビットコインを始めとする暗号資産のカストディ(保管)サービスへ参入。
考えるとPayPalの前身であるX.comはテスラ社のCEO、イーロンマスク氏が創設した会社。このあたりつながりがあるんでしょう。このあたりの事情をインタビューして、記事にしないかな、誰か。大きな経済記事になると思うんだけど。。
※参照サイト
1)
2)
3)
4)
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
5)
6)

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