今朝の日経新聞によると、パブリックコメントの多さに恐れをなした(?)国税庁が当初予定の「収入(売上)300万円以上」基準を見送った。
新しい基準は本業・副業に関係なく「帳簿があれば事業所得」となる。
ただ、たとえ帳簿があったとしても「例年(概ね3年程度の期間)の収入金額の合計が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合などは、状況により個別に判断する方針」とある。
3年連続の赤字や3年間の売上合計が300万円以下は損益通算を使った節税スキームと判断するとのこ。
本業でもキチンと帳簿を付けてない連中は、雑所得になるってことの方が重要だね😏😏😏
まあ、これでやよいの青色申告と青色申告会の加入を継続することができて良かった😊
青色申告控除と減価償却費で、また高配当株を買えるねwww
五棟十室に満たない不動産所得の青色申告控除は10万円までしか認められないけど、今回の事業所得スキームを使えば不動産所得⇄事業所得間で青色申告控除が65万円まで使えることにwww
実はこれが最大のメリットだったりします。





















