猫をつかまえて虐待する事件が相次いでいます。
虐待者は捕獲機を仕掛けて、猫をつかまえています。虐待・虐殺、他所の場所への遺棄、ともに罰則ある犯罪です。
普通のお宅の庭に、野良猫をしとめるための罠が置いてあり、その隣りのお宅では野良猫に情けをかけて餌を置いている、というパターンが多く、警察を呼ぶ騒ぎともなっています。
動物愛護法では44条で動物虐待を禁じています。法律により守られるのは愛護動物、猫も。
猫は猫。
飼い猫か野良猫かの区別はありません。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0403a/full.pdf
なぜ、その猫をつかまえる道具がホームセンターで販売されているのでしょうか。
こうした虐殺の再発防止には、だれでも罠を入手できるあり方を見直す必要があると思います。
事件があれば、まず原因究明と再発防止です。
保護や避妊去勢の目的で捕獲機を購入する動物ボランティアたちは、購入時には捕獲機の管理を厳しく指示されます。捕獲機にはナンバーがあり、何かあれば責任が問われます。盗難防止のため、必ず依頼者さんの敷地内にしかけ、敷地外にかけるときは車で見張るなど、管理しています。
ナンバーごとに所有者がわかるようになっています。
が、ホームセンターでは野放しの実態です。
くくり罠は違法のはず。からだの一部をもぎ取る猟具は禁止のはず。
法律があるのに、市場には出回っています。
アライグマやイノシシ、と書いてありますが、愛護動物の虐待目的の捕獲のために、使われるのをだれもが知っています。
つくば市某ホームセンター
猫をつかまえる道具として出回るアニマルキャッチャー。
アニマルキャッチャーは通販でも買えます。
手が届く価格。10,000円しません。
ハクビシン、アライグマなど
小動物を対象にしているとパッケージには謳われながら、ターゲットは猫。
猫の虐待は各地に多発しています。ニュースになるのは一部だけ。
寄せ付けない工夫なら色々あります。
オトリ用ドバトを入れるそうですが
ドハトは生き餌となるのでしょうか。
ドバトは、山野に生息する場合は野生生物として扱われますが、市街地などに生息する場合は愛護動物として扱われる可能性があります。
違法な商品が並ぶホームセンター。
一応は貼り出される注意書き。
レジでは、だれも免許提示を求められていません。
法律があっても、マーケットには虐待ツールが溢れる矛盾。
売れれば何でもいいのでしょうか?
つかまえて遠くに放すというケースも遺棄虐待となります。⇩
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0403a/full.pdf
でも当たり前に巷で行われているのです。
これからも、ホームセンターの売り場で販売される捕獲機を用いて、つかまえられて殺されたり、遠くの山川に捨てられたりする猫たちがたくさんいるでしょう。未然に防ぐことはできないのでしょうか。虐待や遺棄犯罪をさせない社会にするためには、ホームセンターやネットでの安易な購入をまず取り締まる必要があるのではないでしょうか。
販売する側も、どのように考えられているのでしょうか。
売り場の店員さんに、店長に伝えていただきました。
動物虐待に使われているのを知っていて、捕獲機を相手構わず売っているのは犯罪を唆すことに繋がる。
農薬や劇薬を販売するときは身分証明の提示やハンコが求められるのに、捕獲機はなぜ、相手を確認しない?
猫虐待が横行するのはここに一因があります。
トラップを用いた猫虐待の相談が当会には寄せられています。警察は虐待者が捕獲機を使用しているのをみても、何も咎めないのです。
一旦つかまえられたら逃げられません。
遺棄は犯罪です。
猫は餌場がないと生きていかれません。
住宅地で必死で生きる飼い主不明の猫を
手術し餌をやり清掃し見回る人々がいます。
今は国も推進する地域猫の取り組みがあります。
税理士大谷誠の虐待事件
中国で起きた猫虐殺、ネットでの配信
こげんた事件
表面化した猫虐待は氷山の一角。
捕獲機をだれでも使える世の中であるのを
放置していていいのでしょうか。
ホームセンターだけでなく、
国にも公開質問状を出します。
議員に質問していただきます。
公開質問状
件名: アニマルキャッチャー販売の即時中止を求める
拝啓
私たちは、現在日本国内のホームセンターで販売されているアニマルキャッチャーに関する深刻な問題を指摘し、その法的な規制強化や販売方法の見直しを求めます。
1. 問題の概要
• 最近、アニマルキャッチャーを使用して猫を捕獲し、虐待する事例が多発しています。これにより、多くの猫が命を落とし、動物虐待が横行しています。
2. 具体的な事例
• 捕獲器を使用した猫虐待の実例 別紙
• ドバトは愛護動物イエバトともいえますが、これを生き餌として使用する行為は非人道的であり、動物愛護の精神に反します。
3. 法的根拠と改善策
• 動物愛護管理法第44条に基づき、これらの行為は虐待に該当します。
• アニマルキャッチャー、くくり罠の購入に個人情報の提出を義務付け、不適切な使用を防ぐことを提案します。
• 鳥獣保護法に基づき、トラバサミやくくり罠の無許可販売を防ぐための規制強化を求めます。
4. 反対意見への対応
• 害獣駆除や農業への影響を懸念される方々への配慮として、代替手段の提案や、より安全で人道的な方法を模索することを提案します。
• 安全性と効果を考慮したうえで、地域社会と協力しながら改善策を進めることを目指します。
5. 結び
• 私たちは、動物虐待を防ぎ、動物愛護の精神に基づいた社会を目指すため、アニマルキャッチャーやトラバサミ、違法くくり罠の捕獲用具、虐待用具のみだりな使用、販売規制を強く求めます。
敬具
捕獲手続 ドバトは法律上保護鳥となっているので、有害鳥獣駆除の目的で捕獲する場合は都道府県知事の特別許可が必要である。 鳥獣捕獲許可申請書は都道府県の鳥獣行政担当課(自然保護課、林務課、林政課、治山課、林業課などがあり、県庁所在地以外は管轄の行政センター等の地方事務所や農林事務所)に提出する。
ホームセンターのさらなる闇。
生体販売。
命をショップで買わないで。
高齢者に売らないで。
衝動買い、安易な飼育放棄に繋がります。
ペットビジネスに加担しないで。
と言い続けても、変わらない日本。
ショップの裏で、流通の過程、繁殖場で、淘汰、間引きされる犬猫の問題を、マスメディアで扱わないのは利権(プロフィット)があるから。
昨夜の月は大きく輝いていましたね。
神頼みしかないか。
月に祈ります。
by鶴田真子美(おかめ)