家畜への虐待 | CAPIN(キャピン)公式活動報告

CAPIN(キャピン)公式活動報告

認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
公式ブログ

Twitterで流れるこの動画

 

 

明らかな動物虐待です。

これは犯罪です。


できればこの場所を知りたいのですが。

この動画について教えてください。


info@capinew.jp

よろしくお願い致します。

警察に通報します。



 

牛を蹴り続ける若い飼育員。向こう側に現れる同僚は見て見ぬふりです。


ギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザ

 ギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザ

 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は虫類に属するもの

ギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザギザ

牛は愛護動物です。

やられている牛の隣りにいる牛の怯えを見てください。



島根県の太田警察に通報致しました。すでに捜査に入っておられます。今日は通報の電話が全国から届いて鳴り止まない、参っている、と伺いました。


告発した方が警察が動きやすいですか?と聞きましたら、すでに一昨日から告発がなくても警察では捜査を始めているとのこと。


速やかに動いてくださり良かったです。


また、県庁畜産課にも適切な対応と再発防止策をお願い致しました。


警察も県も、牛が動物愛護法に守られる愛護動物であると理解されていました。


密室になるがゆえに虐待も起こりやすい農場なので、定期的な県の査察を要望致しました。警察と連携しながら、適切な管理指導を行っていく、と話されました。


農場主さんたちを対象とした動物福祉の勉強会を開催したりなど、改善に前向きな印象です。



by鶴田真子美(おかめ)