控 訴 状
東京高等裁判所 御中
令和3年7月5日
控訴人ら訴訟代理人
弁 護 士
坂 本博 之
控訴人A
控訴人B
控訴人C
控訴人D
(送達場所)
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮2-7-20-1階 坂本博之法律事務所
電話 029-851-5580 FAX 029-851-5586
上記控訴人ら訴訟代理人 弁護士 坂 本 博 之
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978番6
被 控 訴 人 茨 城 県 知 事
大 井 川 和 彦
〒309-1606 茨城県笠間市日沢47
被 控 訴 人 茨城県動物指導センター長
理 﨑 清 士
茨城県犬猫殺処分公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件
訴訟物の価額 金160万円
貼用印紙の額 金1万9500円
上記当事者間の水戸地方裁判所令和元年(行ウ)第8号茨城県犬猫殺処分公金支出差止等請求住民訴訟事件ついて、令和3年6月18日言渡された判決は不服であるから控訴する。
原判決主文の表示
1 本件訴えのうち、次の部分をいずれも却下する。
(1) 被告らに対し、平成31年度(令和元年度)における犬猫の殺害行為のための公金の支出の差止めを求める部分
(2) 被告茨城県知事大井川和彦に対し、令和2年度以降における犬猫の殺害行為のための公金の支出のうち、委託料に係る支出、医薬材料費及び燃料費に係る支出負担行為、支出命令及び支出の差止めを求める部分
(3) 被告茨城県動物指導センター長理﨑清士に対し、令和2年度以降における犬猫の殺害行為のための公金の支出のうち、委託料に係る支出負担行為、支出命令及び支出、医薬材料費及び燃料費に係る支出の差止めを求める部分
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
控 訴 の 趣 旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人らは、平成31年度(令和元年度)以降、犬猫の殺害行為のための公金を支出してはならない。
3 訴訟費用は一、二審を通じて被控訴人らの負担とする。
との判決を求める。
控 訴 の 理 由
詳細は追って、準備書面を提出する。
添 付 書 類
1 訴訟委任状 4通
by山猫