行政が自治体の問題として解決に取り組むのか? | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
公式ブログ


あおともさん、となりのおばさんのお弁当を美味しく皆で頂いております。

今日も愛伝わる手作り弁当でエネルギー満タン!

猫と一緒に保護したカメ亀吉くんも元気です。

亀吉の甲羅干し。
力も強いし、すきをみて脱走すると、迷彩色で機敏に動き、見つけるのに苦労します。

カマキリくん

水入れに溺れていたカナブン

毎日たくさんの昆虫をバケツの水から掬い上げています。

草の陰や枝にそっと下ろしてあげます。

苦しんで溺れていくのを見たら、ほったらかしにできないですよね。

これが猫でも同じ。

放置したら死んでしまうから。

見てしまったものは、そこから逃れられない。
福祉課、それから環境対策課。


増えていく猫、近隣トラブル、進行しつつある虐待や遺棄犯罪を、行政が自治体として、主体的に、どのように解決するのか。


保護団体がただの便利屋にならず、

行政に、市の問題として解決していただくためにはどうしたらよいか。


市の問題なのに、行政が動かず一部の保護ボランティアがお金を出し医療を施し、譲渡する、ということが当たり前になされてきた日本。



税金を支払っている市民。
なのに、行政はまず犬猫を生かすための保護はしない。


多くの自治体ではまだ、引き取りは殺処分を意味する。


保健所やセンターに入れば、一部の幸運な犬猫は、譲渡されるが、大半は殺処分。


それを知っているから、どこそこの犬猫を助けてあげて!の悲鳴は行政ではなく、保護団体に向けられる。




今回も、まず、行政との交渉のなかで聞こえてきた言葉は、

「愛護団体に任せておけばいい、猫を持っていってくれる。引き取り業者もいるので紹介する」

「市には協議会や里親会があるが、市は場所を貸しているだけ。猫の保護はできません」

「増やした餌やりが悪い、餌やりをした人が猫の保護をすべき、猫の手術代を持つべき。公費は使えません」

というもの。






「野良猫餌やり問題からの近隣トラブルは民民で解決してほしい、
役場が間に入るとこじれるから」


などのお話を市役所側から伺い、民民のトラブルを話し合いにより解決するのが行政であると思ってきた私は驚いてしまいました。











「野良猫に餌をやっているなら、飼い主だ」「従って、餌をもらっている猫は、地域猫とはなりません、地域猫の手術券は出せません、と来たから、その認識を改めて頂きたく、次の文書をFAXしました。


★★★★★★★★★★★★★★★★

「猫・特に所有者不明猫の課題」に資する情報のご提供
 
 
「所有者のいない猫」に対する不妊去勢手術や給餌のあり方、また地域猫事業について以下の様に情報提供させていただきます。
猫をめぐる問題は、動愛法だけではなく民法や刑法も絡んでおりますので、先ずは法的な整理を行い、その上で法に沿った運用が求められております。
以下は、大学法学部教授、警視庁幹部等、行政幹部職員等、各方面から聞き取りをした事項をQ&A方式で記載したものです。
 
Q1 給餌者に不妊去勢手術の責任があるのか?
(餌やりという差別的ニュアンスのある言葉は使わず、給餌給水をしている人として給餌者という言葉を使う自治体が増えています)

A 不妊去勢手術は猫の体にメスを入れ生殖機能を除去するというかなり踏み込んだ行為です。
本来、医療行為を超えた不妊去勢手術を猫に行う権利があるのは「飼い主」(所有者、占有者)だけです。
外にいる猫には本当の飼い主がいるかもしれません。だから餌をやっているだけでその人に手術の責任があるとして強要することはできません。本当の飼い主の権利を侵してしまうことになるからです。さらに本当の飼い主から器物損壊の罪に問われる可能性があります
 
Q2 給餌者を飼い主あるいは飼い主同様の人として不妊去勢手術を強要できるか?
 
A 本当に飼い主がいないことが明確な野良猫の場合ですが、民法では、野良猫は「無主物」であり、無主物である野良猫の飼い主になるには、本人に「この猫の飼い主になる」という意思がなければならず、本人が希望しないのに野良猫の飼い主になることを押し付けることは誰にもできません。区役所など公的立場にある人がそのような発言をしたならば、「行政裁量権の逸脱」とみなされます。
(無主物の帰属)
民法239条-1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する 

(占有権の取得)      
民法第180条 
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する
また不妊手術は費用が発生することであり、給餌者に強要することはその人の「財産権の侵害」をしてしまうことになります。法的に義務の無いことを強要すると「強要罪」が適用されてしまう可能性もあります。

刑法第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する

横浜市では特に「横浜市動物愛護と管理に関する条例」が改定された2010年に、餌をやっているからといって飼い主、または飼い主と同一視される人と言ってはいけないことになりました。以後、横浜市の職員は餌をやっている人に「餌をやっているのだからあなたが飼い主も同然」と言ってはいけないことになりました。またすべての市の発行物や啓発プレートから「餌をやるからには不妊手術を!」という文言が消えました。横浜市法制課にこの時の議会の記録があります。

Q3 では誰が不妊手術をするのか?
 
A責任を持つべき飼い主がいない野良猫の不妊手術は行政が主体となって地域の環境のために行わなければならない事業です。
道路上に捨てられたままの大きなゴミの様に誰が捨てたかわからないしそのままでは皆が困るから、役所が公共の仕事として片づけに来るが市民に片づけてくれとは言いません。野良猫の不妊手術も同じです。ゴミと違うところはその場所から安易に動かしてはいけないということと命あるものとして大事に生かしていかなければいけないということです。この様な考え方から自治体で野良猫の不妊手術を行うところが出てきました。また不妊去勢手術助成制度に予算を取っている自治体は増え続けています。予算を取って議会を通過しているということは行政の事業である証拠と言えます。とはいうものの、まだすべての野良猫に不妊手術をする用意が自治体側に整っていないため一般人が金銭的にも労力的にも提供して協力している状況です。横浜市動物愛護センター前所長も市民に感謝して次のように表明しています。「(野良猫の不妊手術は市民には行う)義務はないと考えておりますが、飼い主のいない猫を減らすために市民の方々にご協力をいただきまして不妊去勢手術推進事業を行っております。」(2013年3月)」
 
Q4 野良猫への給餌自体をやめさせられるか?

A 日本のコウノトリの野生復帰事業に尽力された故・池田啓先生は「野生動物は群れで考えるため人的な給餌禁止や防除優先の上での一部駆除で個体数を適正管理する手法が用いられるが、愛護動物である犬猫は個体単位で考え、給餌禁止や駆除ではなく不妊去勢手術による繁殖制限の手法が取られる」旨、話されていたそうです。
また、猫への給餌自体の禁止は憲法でも条例でも例えば公園法にもありません。誰も法律にないことを禁止することはできないというのが横浜市で市営の公園すべてから一斉に猫への餌やりを禁止看板が無くなった理由でもあります。ただ、給餌方法が悪くて汚くしたり悪臭が出たりしていたら、区役所や市役所の職員は給餌方法を指導することが出来ます。しかしあくまで方法の指導あって、給餌そのものを禁じることはできません。多くの自治体が「行政は餌やり方法の指導はできるが餌やり自体を禁止することはできない」という見解です。したがって給餌者に給餌自体を禁止することはできません。
なお、国際的動物福祉の基本である「5つの自由」の筆頭は「飢えと渇きからの自由」 、つまり、「その動物にとって十分な食物が与えられること、いつでもきれいな水が飲めるようになっていること」です。 「5つの自由」は家畜、愛護動物・実験動物等あらゆる人間管理下の動物の扱いの基本としてEUはじめ世界中の共通概念と言えます。英国では動物福祉法条文や、世界獣医学協会の基本方針の中にも記載されています。こうした観点からも他で給餌給水してもらえる保障がない限り野良猫に対して給餌自体を禁止することは行うべきではないと考えます。周辺環境に配慮しつつ野良猫に対しても適切に給餌給水がなされるようにしなければなりません。
 
Q5 給餌自体の禁止が出来ず、不妊手術も給餌者に強要できないとしたらどうしたらよいのか

A) 給餌者は不妊手術をする際の捕獲を手伝ってもらう有力な協力者となります。また手術後の猫の地域での受け取り手として、TNRが「再遺棄」にならないためのキーパーソンになります。給餌者の協力を得ながら、行政主導で地域の協力を得ながら不妊措置を進めていく方法が良いと思います。高額な手術費がネックにならないように、センター等行政での無料不妊手術を早く開始することが望ましいです。 助成金制度で市民になるべく負担をかけないように対応するには、助成金の範囲内で手術をする協力病院を募る方法があります。

Q6 野良猫の繁殖を抑えるためにどれぐらいの不妊措置が必要なのか?          

A 米国の研究者によると、テキサス州の大学でキャンパス内ののら猫を対象に繁殖制限の比較調査が行われた結果、75%の猫を安楽死させるよりも、75%の猫にTNRを行った方が、より猫の数が減ってきているといいます。 
つまり、地域の猫の75%以上に不妊手術をして子猫が生まれないようにしていけば、その地域の猫の数は減っていくということです。そのためにはローラー作戦のようなスピードと量が求められます。これをこなすには行政による無償不妊手術提供が欠かせません。予算についていえば、行政獣医師に臨床経験者を雇用する、あるいはスキルアップさせる等の対応で、特に大きな予算をとる必要がありません。
Q7 今現在、所有者不明の猫問題にどのように対応すべきなのか?
 
A 環境省が行った自治体ヒアリングから見えてくるのは、猫の法的解釈、定義づけの難しさです。(第50回動物愛護部会の参考資料2「動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(第48・49回資料2)に対する自治体意見」)
それゆえ、下手に手を付けると市民が種々の法違反(窃盗、財産権・所有権侵害、器物損壊等)に問われる可能性があることに注意を払わなければなりません。
法的にも定義づけが不明瞭な猫について動愛法や条例で明確すぎる禁止条項を作り罰則をつけると「罪刑法定主義」に反する危険もあります。(条例による給餌禁止がその代表的なもの)
また、法律で何かを禁止したりすることよりも、よりソフトな選択肢がある場合はそちらを優先すべきという考え方が一般的です。根拠の不明瞭な事柄に関して行政が安易に禁止し人々の行動を制限することで、公権力の濫用にならないように配慮しなければなりません。
これらを総合的に考えると、猫の定義づけや法解釈はグレーゾーンの部分を残しておき、「地域猫」という方法で対応するのが現実的であろうかと考えます。
一歩間違うと所有権の侵害や器物損壊等になる不妊手術も地域、行政、ボランテイアの協働で行うことで国民個人に責任を負わせることがなくなります。苦情の軽減、繁殖制限、必要に応じて譲渡推進、つまり動物愛護と環境維持が両立できる良い方法です。
 
Q8 地域猫事業はどの様な社会を目指しているのか?
 
A 外にいる不幸な猫が減り、地域の環境も良好に保てる社会です。
Q9 地域猫事業を展開する時に障害となっている地域の承認はどの様にとるのか?
 
A 助成金やモデル事業として地域猫事業に予算を取って議会を通過しているならば、改めて地域の合意や承認は必要ありません。なぜなら、議会は県民、市民の意見を代表しているので、議会で承認されたということはすでに全県民・市民の合意を得たということになるからです。
これは建設工事等と同様です。ただ、地域に周知することは必要です。地域猫活動には不妊手術がつきものなので、飼い猫が誤って捕まり手術されることを防ぐため、回覧板や掲示板で地域猫活動の開始や地点等を知らせる必要はあります。
この時、自治体によっては地域猫活動をするボランティアの個人情報を出したりボランティアに、地域住民の元へ承認を取らせに行く規定をしているところもありますが、それは大きな過誤です。民民トラブルのもとになります、本来必要のない承認を得るために民間人を使うことはあってはなりません。地域住民の立場からも、こうした説明は行政職員によってなされるべきで、見ず知らずの民間人の訪問を受けるのは不安なものだからです。
 
Q10 結論は?
 
A 所有者不明猫による諸問題を解決するには現行の地域猫事業の推進が最もバランスが良く法違反を犯すリスクも少ないと思われます。事業を進展させるには不妊去勢手術を行政が担うシステムや動物病院の協力が必要です。地域猫事業を展開する中で、室内飼いの啓蒙等この問題の入り口部分も改善される効果が期待できます。
そして、川崎市が行っているようなGIS(地理情報システム)による情報把握や分析が地域猫事業を投入する重点地域の選定や経年対応に貢献すると思われます。
 
その他
安楽死についてですが、安楽死といえども健康体の殺処分は執行する行政職員にも大変な精神的ストレスがかかる労働環境問題でもあります。また本来、繋留義務の無い猫が、外にいて問題を起こしているという理由で殺処分されることに矛盾があります。生体である以上、生理現象は避けられず、それも含めて外にいても良い存在とされているからです。発生している問題は引き取って殺処分せずとも地域猫事業で対応できます。
更に安楽死は、病気の末期等、苦痛に耐えかねているような場合の治療の延長線上の「鎮静」の結果として行われるべき措置ではないかと考えます。

★★★★★★★★★★★
 
電話でいくら話しても解決せずに時間が経ってしまい、猫はどんどん捨てられてしまいかねず、
ご本人を連れて市役所環境課を訪問しました。

じっくりお話しました。


話をしていても、会議を開いていても、そうしているあいだに

猫は成長し
出産し、
手術代はますます増え、

またカラスにさらわれたり轢かれたり、
命が消えていきます。

現場でまず保護、急ぐのは手術。



ということになりました。その後のこと、つまり避妊やワクチン等の医療費、里親探しについては市役所内で検討され、また連絡を頂くことになりました。





それから数回に分けて、猫の保護搬送がスタートしました。
















 
ありがとう、まやちゃん
 
 

 
皆で力を合わせて、路頭に迷い、殺処分される犬猫たちを助けております。
 
★★★★★★★★
 

シェルター運営費、ワクチン、ノミダニ・フィラリア予防、けが・病気等の医療費、療法食、様々な支出がございます。昨年は医療費だけでも約2000万円かかりました。コロナ禍でご寄付が減り、またボランティアさんが集まらず、日々の活動もお世話も過酷なため、どうか、ご支援をお願い致します。


2020年3月に、認定NPO法人になりましたので、税制上の優遇を受けられます。
 

CAPINは、茨城県の認定を受けた認定NPO法人です。そのためCAPINに寄付をされた方は、確定申告によって寄付金控除を受けることができます。

 

また、クレジットカードでのご寄付も可能となりました。

https://congrant.com/project/capin/1439

 

 
皆様からの温かいご支援を心よりお待ちしております。

 

1お振込先(銀行) :筑波銀行 

店番号:035(つくば営業部)
口座番号:1307709
口座名:動物愛護を考える茨城県民ネットワーク


2お振込先(ゆうちょ銀行)
口座名 :特定非営利活動法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

(1)ゆうちょ銀行間の送金:

記号:10630

番号:37112431
(2)他金融機関からのお振込口座:
店名:0六八(ゼロロクハチ)
店番:068 
普通預金
口座番号:3711243



応援よろしくお願いします🥺


by 鶴田おかめ