すべての犬に登録をさせる。
これが出発点。
殺処分ゼロというより、未登録犬ゼロにしなくてはならない。
茨城県動物指導センターは、茨城県動物愛護条例によってしか所有者不明犬の収容をしてない、と言う。
狂犬病予防法はセンター業務でないというトリックを使い始めた。
動管法にも県条例にも犬の戸籍についての規定は無い。動管法は、迷子防止目的の所有者明示の「努力規定」で、実態無し。
茨城県条例には犬の戸籍の取締は無い。
日本では、遺棄、放棄された犬・猫の飼養を継続させようとする善意の市民にだけ規制をかけてくる。
捨てた犯罪者の責任を問う世論も全く無い。
飼養継続させる人、つまり、まともな動物ボランティアや保護団体にだけ、あらゆる批判が集まるよう仕向けられるし、保護ボランティアは行政から支援どころか、厳しく規制されてきた。
一方で、動物行政が行ってきたのは、捕獲・収集・焼却実績の数々である。
犬自体が生き物として危険ではない。犬の戸籍がわからないことを危険(リスク)とした。狂犬病から人命を守る防疫措置として、戸籍つまり鑑札か注射済票が付いてない、所有者不明の犬は、2日の公示のあとに、殺処分されてきた。
それなのに、日本には、犬の登録義務の取締が原則として無い。鑑札も注射済み票も付けない犬だらけ。茨城県は指導もしない。
こうして行政が、収容対象である所有者不明犬を意図的に発生させている。これがセンターに犬が収容されてくる原因だ。
犬集めて殺す手口。
収容犬の飼養継続をさせようとする市民には、譲渡適正がない、噛む、吠える、病気ある、年寄り、ビビリうんたらで、センター保健所の犬を引出させない。そもそも原則殺しなのだ。
都道府県の動物行政は原則殺し。これがやり口。
茨城県庁は市民に下のように説明できないとおかしいんだよ、本来「茨城県の狂犬病行政は、登録・鑑札・注射剤票の着票業務について個別の飼主の違反事例を指導し、1頭、1頭登録と犬への着票を確保することで、狂犬病発生時に迅速で的確な防疫対応が可能であることを担保しています」
本来なら、捕獲されて飼主あらわれず所有者不明の犬というのは、犯罪であり発生はするが、例外的であるはずだ。当然遺棄事件として告発・捜査対象で処罰が必要。
それを当然として焼却する「制度」(遺棄犯罪の証拠である犬猫を殺して焼却したら証拠隠滅となる)は、役人の意図をもった職務放棄、職務懈怠で「成立」させられてきた。
茨城県庁が、法秩序をなくしている張本人。
それが科学的事実である。
by ぬらりひょん