公金支出差し止め請求に対する県の答弁書 令和元年11.21 | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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4.15にセンターに入り、犬たちの様子が変わったことを感じました。

表情が暗くなりました。

殺処分はしていないですよね、愛護推進課長に質問すると、4月に入って飼育放棄犬が殺処分されていたことを聞きました。

11月から3月まで、ストップしていた殺処分が、スタートしたのです。

犬たちの表情が3月とは違い、暗くて恐怖を感じていて、切迫した感じがしたのは、そのせいなのかもしれません。

動物は敏感です。

すぐ察します。











筋弛緩剤を使用




今回、令和元年7.9に提訴した住民訴訟(住民監査請求の提出は平成31年3.29)は、平成31年度以降の、犬猫殺処分への公金の支出をやめてください、との県知事への請求です。

この答弁書には、公金支出の権限は、センター長にある、とありますが、

本来は県知事がセンター長に委任しているというだけで、県知事に権限があるはずです。

殺処分を行うという業務は本来なら有り得ないわけです。動物愛護法にも、殺処分をして良いとは記載されていません。

動物を殺さなければいけないときはなるべく苦痛を与えない、というふうにしか書かれていない。

殺さなければいけない、というのは食べるためや革を取るため、という場合。動物愛護法では、殺処分を減らすために、、、という書き方は35条4項に、殺処分がなくなることをめざして返還と譲渡、、、とあるくらい。

返還と譲渡に尽くし、未登録犬を根絶する、というのが、本来の動物行政のはず。

みだりに殺してはならない。

生かすチャンスを摘んではならない。

なのに、、









大事なことは、告示でなく法に基づくべきです。

いちばん大事なのは、
憲法。

次に、
条約。

次に、
法律。

次に、
政令(内閣が決める)。

次に、
省令(各省庁が決める)。

ガイドラインや規則、指針、告示はさらにその下。省令よりさらに下。各省庁の解釈であり、法的拘束力はないとされることが多いのです。

なぜ、生きて出るチャンスを潰されて、殺さなければならないのか。




4.15、センター長に聞きました。

センターにボランティアを受け入れますか?
答えはノーでした。

殺処分する犬を教えてくださいませんか?
すぐに答えは分からない、後で返答する、でした。

一般譲渡をして欲しいのですが?
センターでは一般譲渡をしている、欲しい人にはきちんと講習会やトライアル期間やお届け等を条件に一般譲渡をしているとアナウンスしている、と、事実とはまるで異なるご認識でした。




何が違う?茨城県。

去年から変わったのか?

どう改善されたか?

みだりに殺処分をしていないなら、殺す犬を教えないはずはない、

生かしたいなら、
譲渡にも返還にも尽力するはずです。




こっそり殺さないで!

それは、税金だ。私たちの。

年貢ではない。

何に使うか、市民が決める。

殺処分センターに、そんなにたくさんの税金を投入して?

殺すばかりのセンターに?


ぼくは、わらぼっち。ぼくは飼い主放棄で、噛み犬で、原則殺処分だから、もしセンターから引き出すなら、移動のための麻酔薬の費用と獣医師の費用は、CAPINで出せ、と言われたよ。

生きていてはいけない命。

生きていてよい命。

だれが決めるの?




準備書面に続きます。

by 鶴田おかめ