12月県議会に提出する署名のお願い 12.5締め切り | CAPIN(キャピン)公式活動報告

CAPIN(キャピン)公式活動報告

認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
公式ブログ

【署名のお願い】

 

茨城県では、「犬猫殺処分ゼロをめざす条例」が施行され、昨年12月からは半年にわたり殺処分を行わずにいました。そのため犬の収容数が多くなりましたが、生かすために収容場所を広げることなどはせず、犬を間引き殺処分して収容適正数を保つことにしました。

この間引き殺処分を行うために県は6月、ガイドラインを作成し発表しました。これは譲渡適性がある犬か譲渡不適の犬かを判定するもので、譲渡不適とされた犬を殺処分の対象とするものです。

けれども、そもそも茨城県センターに収容される犬の大部分は迷子の元飼い犬たちであり、凶暴な犬はほとんど見当たりません。

収容適性頭数を越えた犬は譲渡適性があるにもかかわらず譲渡不適と判断され殺処分されてしまいます。しかも、譲渡不適として殺処分した犬達は殺処分にカウントすらされずニセの殺処分ゼロ」が宣言されるわけです。

茨城県の「ニセの殺処分ゼロ」を目指す方法が、全国自治体に広がる恐れがあります。この生命軽視のガイドラインを撤廃し、生かすための施策を推進してください。

 
要望

1本ガイドラインを即刻廃止すること。
2動物指導センターの敷地に犬舎を増設し、過密収容を避け個別管理を徹底すること。
3県内1箇所ではなく複数箇所に保護譲渡機能を分散させること。
4職員増員やドッグトレーナーの雇用とボランティアの受け入れを行うこと。

署名送付先・連絡先: 全国動物ネットワーク (担当:小田島)
〒305-0051 つくば市二の宮2-7-20 坂本博之法律事務所
029-851-5580 (TEL) 029-851-5586 (FAX)


手軽にできるオンライン署名はこちら。
https://www.change.org/p/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E6%AE%BF-%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E5%80%99%E8%A3%9C%E7%8A%AC%E3%81%AE%E9%81%B8%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%92%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%97-%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84 


署名のダウンロードはこちらから。
https://docs.google.com/document/d/1JQNvjEPtZWCFMqqbb6CZE5FTOQSW4N0u1hyPyYdifoY/edit?usp=sharing



参考
知事定例記者会見要旨
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/hodo/press/19press/p190624.html##4

ガイドライン
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/doshise/documents/guideline.pdf

 

オンライン署名《英語版》の拡散、転載をお願い致します。

https://www.change.org/p/governer-oigawa-of-ibaraki-pref-in-japan-ibaraki-prefecture-should-abolish-guidelines-for-killing-dogs?signed=true

 

 

Ibaraki Prefecture of Japan announced the new Guideline on killing dogs and cats. The objective is to justify the killings for the reasons of “being inappropriate for adoption”. 

 

※ 環境省の見解

 

環境省の見解

1)環境省「譲渡支援のためのガイドライン」

2)環境省「殺処分数の試行的分類」

 

自治体が殺処分を行う時に、根拠にされやすいのが標記の環境省発表の2資料ですが、環境省にそれぞれ問い合わせたところ、その運用について茨城県側に根本的な誤解が生じていることがわかります。殺処分推進に利用されていることから環境省の見解を明らかにしておく必要があるため以下説明します。

 

1)環境省「譲渡支援のためのガイドライン」

環境省からは「ニーズに合わせて出来るだけ譲渡の機会を拡大してください、環境省として譲渡できない命はありません」という見解が平成21年当時の動物愛護室長から出ています。

 

以下、このガイドラインの運用について直接環境省に尋ねた「犬猫救済の輪」のブログより抜粋


全国的に殺処分ゼロを目指す自治体が増えてきました。知事や市長等が殺処分ゼロを目指す宣言を相次いてしています。けれどもあと一歩というところでうまく譲渡が進まず、殺処分ゼロへの歩みが遅くなってしまっています。その他にも、収容された犬猫の譲渡を渋り、せっかく引き出そうとしても阻まれてしまう保健所や動物愛護センターもあります。また団体譲渡の制度がなかったり、逆に個人に犬猫を引き出すことを許さないところもあります。当会には全国から譲渡に熱心ではない保健所や愛護センターに対して苦労なさっているボランテイア様から相談をいただくことがあります。

行政が譲渡をためらう一つの原因は「環境省・譲渡支援のためのガイドライン」の使い方にあります。このガイドラインを一見すると、譲渡できる犬猫はわずかになってしまうほど厳しいものです。弱っている犬猫や社会化できていない犬猫、老齢、幼齢は譲渡対象にならないと誤解を与えてしまします。この件について当会では環境省に問い合わせをして、正しい解釈をお伺いしております。
譲渡については神奈川県の犬猫救済の輪が環境省愛護管理前室長に直々にお聞きし「ニーズに合わせて出来るだけ譲渡の機会を拡大してください、環境省として譲渡できない命はありません」という回答をいただいております。以下はその詳細です。
環境省「譲渡支援のためのガイドライン」の解釈は、収容動物の譲渡を進めるために大変重要ですので、平成21年1 月22日、環境省自然環境局・総務課・動物愛護管理室室長様に本ガイドラインについてご説明いただきました。以下はご説明の概略です。
1)動物愛護管理法に基づき「保管動物は、適正に飼養及び保管し、できるだけ生存の機会を与えるように努めること」と定められています。譲渡は生存の機会を与えるための手段です。ガイドラインは実情に応じて慎重に、活用できる部分をうまく使い、譲渡の一層の推進に役立てていただきたいと願っております。
2)ガイドラインはあくまで目安であり、たとえば49 日未満や離乳前の自活していない子猫を譲渡してはいけないということはありません。
3)譲渡選定担当者は、動物の情報や社会のニーズを適切につかみ、各動物の社会復帰の可能性を見出し、譲渡者とのマッチングを進めるよう対応していただきたいです。これにより50 日に限らず成犬、成猫等、より多くの犬猫に社会復帰のチャンスが与えられるでしょう。
4)センターで保管、飼育、治療などが充分にできない現状でたとえば、離乳前の子猫、治療が必要な猫、なついていない猫、レベル3~5に該当する猫に、動物愛護団体や個人ボランティアが最終飼い主となる個人家庭への譲渡を目指して、責任を持って社会復帰のためのリハビリを行う場合、これらの団体などにセンターが譲渡することには問題がありますかとの問いについては「問題はありません」。(転載ここまで)

 

このほど茨城県は環境省のガイドライン真似て独自のガイドラインを作り、それに沿って殺処分を継続的に行おうとしていますが、もともとの環境省の見解では、判定で譲渡不適とされた犬であっても、ニーズがあれば譲渡できますし、むしろそのような犬にも譲渡の機会を拡大する努力をするべきだということです。目が見えないからこそ、足が不自由だからこそ、臆病だからこそ、人馴れしていないからこそ、高齢だからこそ・・是非この子を引き取りともに生きていこうと思う家庭があるはずです。茨城県でも殺処分に相当すると判断した犬にこそ、譲渡の力を入れていただくことが肝要です。ガイドラインで判定落ちした犬の情報を出さないということはあってはいけないことです。譲渡の機会を奪うことになります。

 

 

2)環境省「殺処分数の試行的分類」

 

今年7月環境省見解「分類①②③ともに生かしていきたい。環境省がこのように犬猫を分類したのは殺処分をゼロに近づけていくためであり安易な殺処分を推進させるためではない。自治体は特に収容場所が足りないとか人なれしていないなどの理由による殺処分を減らすことを優先的に取り組んでいくべきだ」

 

(環境省資料より説明)
分類① 譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
分類② 分類①以外の処分 
分類③ 引き取り後の死亡

今後は、いわゆる「殺処分ゼロ」ではなく、分類②による殺処分 数を減少させていく方向で対応していくことが必要ではないか? (以上環境省原文)

 

 

茨城県は環境省の分類を根拠に特に①に入る犬を判定して決め、殺処分することにしましたが、茨城県センターにはそもそも分類①に該当する犬はほとんどおりません。それは以下の事から明らかです。

※センターを視察されたいばらき自民党の舘静馬先生が「ほとんどの子が人なつっこく寄ってくる、首輪をしていて人に飼われていた犬である」と議会で証言しておられること。

※笠井保護指導課長が譲渡団体に、「殺処分になる犬を持って行って下さいよ。」と発言していること(危害を加える恐れがあり外に出せない犬を殺処分するはずなのに、民間に持っていけと発言しているのは持って行っても良い犬ということ)

 

※笠井保護指導課長が神奈川県R氏からの電話の問い合わせに「収容されている中に野犬はいない。野犬は山の穴のところにいる。センターに収容されるのはそこらへんをうろうろした飼い主のわからない犬である」と答えていること。

 

つまり、本年3月の県議会でのいばらき自民党舘静馬先生の収容場所確保に向けた提案、コンテナ等を使った収容場所拡大、再三提言されてきた廃校利用や敷地内空きスペースの利用を早々に決断すべきだったと思いますし、これから早急に検討すべきです。そして、ごくわずか、攻撃性が高く危険とされる犬のためには、THEペット法塾の意見書の通り「リハビリ型行政シェルター」の設置を急ぐことが望まれます。また、NPO法人CAPINが環境省動物愛護室に直接伺ったところ、「環境省の試行的分類は①、②、③ともに生かしていこうという目的のために作られており、安易な殺処分を推進させるためではなく、自治体は特に収容場所が足りないとか人馴れしていないなどの理由による殺処分を減らすことを優先的に取り組んでいくべきだ」との見解でした。

 

参考 THEペット法塾の茨城県知事あての意見書

http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/20190226ibarakiken-ikensyo.pdf

 

動物シェルターについての意見書

2019年2月26日

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県庁県庁舎

茨城県知事 大 井 川 和 彦 様 (TEL:029-301-1111)

〒309-1606 茨城県笠間市日沢47 茨 城 県 動 物 指 導セ ン タ ー 御 中 (TEL:0296-72-1200、TEL:0296-72-2271)

〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目7番4号

大阪弁護士ビル4階 植田法律事務所

THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博

TEL:06-6362-8177、FAX:06-6362-8178

 

貴県において、動物の命と共生に沿う殺処分ゼロを目指す行政について高く敬

意を表します。

この度、貴県、茨城県動物指導センターにおかれて、「長期に動物の保護がで

きるスペースの不足」を理由として殺処分がなされようとしていることに危惧を致します

 

1  「殺処分ゼロ」とは、動物の愛護及び管理に関する法律(及び行政の運用指針の付帯決議)においては、殺処分目的の猫は引取らないこと、犬は所有者探し(所有者の権利と犬の保護)をし、所有者がいない犬(遺失物法に基づく公示期間満了後)については、広く譲渡募集をして殺処分をしないために最大限尽力をする責務が規定されています

即ち、動物は引取って譲渡をすることを基本としており、その間のシェルターは必須であります。犬は基本的に人間が好きで、人に馴れる性質を持ち、野犬は人がこわくて臆病だとされるものの、人への信頼が譲成されると容易に飼養が可能であると言われています。所有者のいない犬もこれを殺傷、虐待、遺棄については、犬の命の法益のために犯罪とされます。 犬は一頭毎に個性をもっており、人との多くの巡り会いで世の中に1人でも「自分が飼ってやろう」という人があれば人も犬も幸せになります。生き物同士の結婚のようなものです。基本的には個性のある犬たちは、問題があるとされる犬を含めて全てが譲渡される機会が与えられる必要があり、そのための「シェルター」が必須です。

現在「譲渡適性」という言葉が環境省や行政で述べられることがありますが、

それは殺処分行政を続けることを容認する用語として用いられています。

犬の引取りと譲渡をするについては、行政シェルターが必須であることは自明ですが、譲渡が難しい犬も必然的に取り込むことになります。これは人と動物との共生を核として最大限尽力をしていただきたいと思います。

茨城県に緊急避難的行政シェルターができること、さらに恒常的な「行政シェ

ルター」の設置されるならば、全国の注目すべきモデルケースとなります。

 

2  動物との共生は、人間も動物として共生することは普遍的道理であり、今、私達人類は、それを正面から受け入れざるを得ない時代にあると考えます。

貴県の時代を進めるシェルター設置を、多くの困難はあろうと考えますが、強く期待して注目致します。

是非、全国から注視される中において前に一歩進められますことを切に念願する次第であります。

 

 

皆様から頂いた署名は、9月の県議会にいったん提出させて頂きましたが、12月の県議会にも引き続き集まった分を提出する予定で集めております。 

 

陳情の締め切りは12月5日となります。

 

 

ガイドラインでは、譲渡にふさわしくないと判定されたら殺処分が許されてしまいます

また、判定基準も曖昧なものです。

 

蛇口と栓をしめるのでなしに、従来通りの安易な殺処分による解決に走っては、時代を逆戻りすることになります。茨城県が命に優しい自治体に変わりますよう、どうか、周りの皆様にお声掛けをお願い致します。

 

ストップ!命の選別

 

茨城県動物指導センター

 

 

 

 

by鶴田おかめ